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公益のための車両の減免
社会福祉法に規定する社会福祉事業を営む者(国又は地方公共団体から受ける補助金が、当該社会福祉事業の経営に要する費用の総支出額の2分の1以上であるものに限る。)が所有し、専らその事業の用に供する軽自動車等については、軽自動車税を減免する制度があります。 なお、社会福祉事業を営む者が法人格を有しない団体の場合、当該団体の代表者の名義に限り減免の対象となります。
1.手続き窓口及び期限
期限 平成22年5月6日(木曜日)から平成22年5月24日(月曜日)まで ※期限後の申請はできません。 場所 狭山市役所 市民税課
期限 平成22年5月6日(木曜日)から平成22年5月24日(月曜日)まで
※期限後の申請はできません。
場所 狭山市役所 市民税課
2.手続きに必要なもの
軽自動車税納税通知書(納付していないもの)
直近の事業年度の決算書
国又は地方公共団体からの補助金交付決定通知書
規約又は議事録等で代表者が確認できる書類(法人格を有しない団体)
印鑑
軽自動車税減免申請書(PDF形式 6KB)
減免の申請書は以下からダウンロードできます
軽自動車税減免申請書 (PDF形式 6KB) 軽自動車税減免申請書(WORD形式)
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