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軽自動車税のページ
【最終更新日:平成22年5月6日】
軽自動車税(原付バイク、自動二輪車、軽四輪車などの税金 )は、4月1日を基準日(賦課期日)として課税されます。
バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。
軽自動車税とは
手続き
税額
原付バイク・小型特殊自動車・ミニカーの登録(名義変更)
原付バイク・小型特殊自動車・ミニカーの廃車(譲渡)
標識交付証明書・廃車受付書(保険用)の再発行
身体障害者等の減免
公益のための車両の減免
自賠責保険・共済について
問い合わせ 市民税課 内線1093.1096
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