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【最終更新日:平成22年5月6日】

【お知らせ】
 
  • 軽自動車税(原付バイク、自動二輪車、軽四輪車などの税金 )は4月1日を基準日(賦課期日)として課税されます。

  • バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。          

 

  メニュー
  1. 軽自動車税とは

  2. 手続き

  3. 税額

  4. 原付バイク・小型特殊自動車・ミニカーの登録(名義変更) 

  5. 原付バイク・小型特殊自動車・ミニカーの廃車(譲渡)

  6. 標識交付証明書・廃車受付書(保険用)の再発行

  7. 身体障害者等の減免

  8. 公益のための車両の減免

  9. 自賠責保険・共済について

 



問い合わせ 市民税課   内線1093.1096
 

 

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