TOP特別徴収義務者の方へ>給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

電子申請についてはこちらからご覧ください

電子申請のページへ(新しいウィンドウが開きます)括表

1.提出先 受給者の平成22年1月1日現在居住する市区町村長

2.提出
 (1)総括表
 (2)給与支払報告書

 これまでは、その年の1月1日現在において給与の支払をする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものに提出義務があり、年の途中に退職したものに対しての提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以降の退職者については、在職者と同様、退職した年の翌年1月31日までに、退職時の住所所在地の市区町村長に提出しなければならなくなりました。(その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできます。

 なお、狭山市では、eLTAXによる給与支払報告書の電子申告について、平成23年度分からの受付を予定しています。平成22年度分の給与支払報告書の電子申告による受付はできませんのでご注意ください。

 

3.提出期限 平成22年2月1日(月曜日)  課税事務の円滑な進行のため、なるべく1月21日(木曜日)までにご提出くださるよう御協力お願いします。

4.給与支払報告書(総括表)の記入について 
(1) 「郵便番号」 は必ず記入してください。
(2) 「給与支払者所在地(住所)」、「名称(氏名)」 には、必ずフリガナをつけてください。
(3) 「連絡者の係及び氏名並びに電話番号」 は、必ず記入してください。
(4) 「提出先市区町村数」 は、給与支払報告書を提出する市区町村の数です。
(5) 「受給者総人員」 は、給与を支払っている人の総数です。
(6) 「報告人員」 は、特別徴収(給与天引き)又は普通徴収(個人納付)に分けて、市区町村ごとに提出する個人明細書の人数を記入してください。
(7) 「納入書」 は、納入書が必要か不要か、いずれか該当する方を○で囲んでください。
(8) 「前年の特別徴収義務者指定番号」 には、現在特別徴収を行っていましたら、その指定されている指定番号を必ず記入してください。
(市指定の総括表にはこの欄はありません。)
 
※ 給与支払報告書提出後、記入誤りまたは報告もれなどにより追加・訂正分の給与支払報告書を提出する際には、総括表の左上の追加・訂正の文字のいずれか該当する方を○で囲んで表示してください。
 
 狭山市では、平成21年度に特別徴収義務者であった方には、平成21年11月中に「平成22年度 総括表」(青色)を送付 しております。給与支払報告書を提出する際には、この「平成22年度 総括表」(青色)をご利用ください。 また、独自の総括表を使われる場合には、市の総括表も同封してください。
 
5.給与支払報告書(個人別明細書)の記入について 
 (記載例)

記載例

(1) 「住所」は、受給者の平成22年1月1日(退職者は退職時)現在、実際に住んでいる住所を記入してください。

(2) 「氏名」は、記載例のようにフリガナを必ずつけてください。

(3) 「種別」から「住宅借入金等特別控除」及び「旧長期損害保険料の金額」までについては、「平成21年分給与所得/退職所得に対する所得税源泉徴収簿」によって年末調整を した結果を記入してください。特に、下記の欄は注意してください。

(4) 「配偶者特別控除の額」は、控除額を記入してください。

この欄に金額を記入するケースは、下項目「(5)配偶者の合計所得」が380,001円から759,999円の間に限られます。

(5) 「配偶者の合計所得」の欄には、配偶者の合計所得金額を記入してください。 (収入金額ではありません。)

(6) 「地震保険料控除」 の欄には、 地震保険料として認定される保険料の支払いをした際、控除額を記入してください。

経過措置として残る長期損害保険料で控除を受ける場合は、「旧長期損害保険料控除の金額」欄には支払った保険料の金額を記入してください。

この制度の詳細については、こちらをご覧ください。(地震保険料控除 )

 

(6) 「個人年金保険料の金額」の欄には、個人年金保険契約等に基づいて支払った保険料の金額を、 記入してください。

(7) 「未成年者」から「外国人」までは、受給者が該当する事項を○で表示してください。
   ア  「未成年者」     受給者が、 平成2年1月3日以降に生まれた人です。
   イ 「乙欄」 作成した給与支払報告書(個人明細書)が乙欄分給与に該当するとき。
   ウ 「特別障害者」・「その他の障害者」・「一般の寡婦」・「特別の寡婦」・「寡夫」・「勤労学生」に該当するための一定の条件については、「年末調整のしかた」(国税庁発行)をご覧ください。

(8) 「中途就・退職」は、受給者が年の中途で就職や退職(死亡退職も含む)をした場合には、必ず記入してください。

(9) 「受給者生年月日」は、必ず記入してください。

(10) (摘要)欄について
  ア 控除対象配偶者・扶養親族の氏名及び続柄を記入してください。
  イ 中途就職した受給者の年末調整をした際、前職分で年末調整をしていない場合は、その旨を記入してください。
  ウ 前職分が含まれている場合は、「支払者」「支払額」「社会保険料控除等の金額」を記入してください。
   エ 「国民年金保険料等の金額」欄には、社会保険料控除の金額のうち、国民年金保険料等の支払金額を支払証明等により確認のうえ記入してください。
 

   オ 住宅借入金等特別控除可能額 ・居住開始年月日  給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(以下、住宅借入金等特別控除可能額)が 算出年税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除可能額居住開始年月日をご記入ください。各年の控除限度額にご注意ください。 また、従前からある住宅借入金等特別控除額の欄には、算出年税額から引けた額を記入することになっていますので算出年税額が上限額になります。

 

  カ その他、給与支払報告書について、特に希望又は連絡事項がありましたら記入してください。(例 : 普通徴収希望、訂正分、追加分)

※ ・ 狭山市にて今年度から初めて特別徴収を希望する場合、「特別徴収希望」と記載しておいてください。