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給与支払報告書の提出について |
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1.提出先 受給者の平成22年1月1日現在居住する市区町村長
2.提出 これまでは、その年の1月1日現在において給与の支払をする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものに提出義務があり、年の途中に退職したものに対しての提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以降の退職者については、在職者と同様、退職した年の翌年1月31日までに、退職時の住所所在地の市区町村長に提出しなければならなくなりました。(その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできます。 なお、狭山市では、eLTAXによる給与支払報告書の電子申告について、平成23年度分からの受付を予定しています。平成22年度分の給与支払報告書の電子申告による受付はできませんのでご注意ください。
3.提出期限 平成22年2月1日(月曜日) 課税事務の円滑な進行のため、なるべく1月21日(木曜日)までにご提出くださるよう御協力お願いします。
4.給与支払報告書(総括表)の記入について (1) 「住所」は、受給者の平成22年1月1日(退職者は退職時)現在、実際に住んでいる住所を記入してください。 (2) 「氏名」は、記載例のようにフリガナを必ずつけてください。 (3) 「種別」から「住宅借入金等特別控除」及び「旧長期損害保険料の金額」までについては、「平成21年分給与所得/退職所得に対する所得税源泉徴収簿」によって年末調整を した結果を記入してください。特に、下記の欄は注意してください。 (4) 「配偶者特別控除の額」は、控除額を記入してください。 この欄に金額を記入するケースは、下項目「(5)配偶者の合計所得」が380,001円から759,999円の間に限られます。 (5) 「配偶者の合計所得」の欄には、配偶者の合計所得金額を記入してください。 (収入金額ではありません。) |
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(6) 「地震保険料控除」 の欄には、 地震保険料として認定される保険料の支払いをした際、控除額を記入してください。 経過措置として残る長期損害保険料で控除を受ける場合は、「旧長期損害保険料控除の金額」欄には支払った保険料の金額を記入してください。 この制度の詳細については、こちらをご覧ください。(地震保険料控除 )
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(6) 「個人年金保険料の金額」の欄には、個人年金保険契約等に基づいて支払った保険料の金額を、 記入してください。
(7)
「未成年者」から「外国人」までは、受給者が該当する事項を○で表示してください。 (8) 「中途就・退職」は、受給者が年の中途で就職や退職(死亡退職も含む)をした場合には、必ず記入してください。 (9) 「受給者生年月日」は、必ず記入してください。
(10) (摘要)欄について |
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オ 住宅借入金等特別控除可能額 ・居住開始年月日 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(以下、住宅借入金等特別控除可能額)が 算出年税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日をご記入ください。各年の控除限度額にご注意ください。 また、従前からある住宅借入金等特別控除額の欄には、算出年税額から引けた額を記入することになっていますので算出年税額が上限額になります。 |
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カ その他、給与支払報告書について、特に希望又は連絡事項がありましたら記入してください。(例 : 普通徴収希望、訂正分、追加分)
※ ・ 狭山市にて今年度から初めて特別徴収を希望する場合、「特別徴収希望」と記載しておいてください。
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