こども医療費支給制度
こども医療費支給制度は、子どもの健やかな成長と子育てを行う保護者の経済的な支援を充実するため、対象児にかかる医療費(一部負担金)を支給するものです。
重要なお知らせ
- 入間川地区センターは、狭山市市民交流センターへ引越しをするため、7月7日から7月17日までの間業務を休止いたします。(平成24年5月18日更新)
- 支給日を末日(末日が土日祝日の場合は直前の平日)に変更します。(平成24年5月18日更新)
- 平成23年4月1日より、対象年齢が小学校5年生の年度末から中学校3年生の年度末までに拡大されました。(平成23年4月1日更新)
- 平成20年10月1日に全国健康保険協会が新たに設立されたことに伴い、従来、政府管掌健康保険(社会保険事務所)に加入されていた方は、 新たな保険証が発行されていますので、変更の手続きをしてください。(平成20年10月1日更新)
目次
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対象児とは
対象児とは、次のすべてにあてはまる方をいいます。
- 狭山市内に住所があること。
- 医療保険(国民健康保険・社会保険のこと)に加入していること。
- 中学校3年生修了前であること。
医療費とは
医療費とは、医療保険が適用される入院や通院にかかる費用の一部(自己)負担金であって、次のような場合をいいます。
- 医療保険の規定により、医療機関の窓口で支払う金額
- 母子保健法による養育医療や障害者自立支援法による育成医療など、他の法令にもとづき負担した自己負担額
- 入院した際の食事代(ただし、標準負担額をいう。)
※脚注1 なお、この制度を利用した医療費は、所得税法による確定申告の医療費控除を受けることができません。
次のものは、この制度の対象となりません
- 薬などの容器代
- 文書料・診断書料
- 医療機関への交通費
- 医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関で紹介状等を持参せずに初診、再診を受けた際に生ずる費用などをいいます。)
- 入院時の差額ベッド代
- 健康診断、予防接種に関する費用
- その他、医療保険が適用されない費用
受給資格登録の申請方法
- 受給者(申請者)
対象児童の保護者で生計中心者
- 申請に必要なもの
対象児の健康保険証、認印、振込先のわかるもの(受給者となる保護者名義の預金通帳等)
※脚注2 対象児の健康保険証、振込先は後日でも可
- 申請窓口
市役所2階こども課
- 受給者証の発行
必要書類が揃ってから1週間以内に郵送します。
資格開始日は、原則として資格登録申請の手続きをした日からとなります。
ただし、出生や転入でその翌日から15日以内に手続きをした場合は、出生や狭山市に転入した日から支給対象となります。手続きが遅れた場合は、資格を遡ることができませんのでご注意ください。
受給者証の返却について
次のようなときは受給資格を喪失しますので、市役所こども課に資格喪失届を提出して、速やかに「こども医療費受給者証」を返却してください。
- 市外へ転出したとき
- 有効期限を過ぎたとき
- 生活保護が適用になったとき
その他必要な手続き
この制度を利用している方が、次の事項について変更があった際は、変更手続きが必要になります。お手数ですが、必要な書類を持参のうえ、手続きをお願いします。
| 内容 | 持ち物 |
|---|---|
| 医療保険(保険証)の変更 | 受給者証、認印、対象児の健康保険証 |
| 住所・氏名の変更 | 受給者証、認印 |
| 受給者・振込先の変更 | 受給者証、認印、振込先がわかるもの(受給者である保護者名義の預金通帳等) |
申請書ダウンロード
こども医療費受給資格登録申請は電子申請ができます。電子署名が必要です。
関連情報のページ
問い合わせ
福祉こども部 こども課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
