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母子家庭高等技能訓練促進費等支給制度

更新:2012年2月13日

母子家庭のお母さんの経済的な自立を促進するため、 就業に結びつきやすい資格の取得及び技能の修得を支援する制度です。修業期間中の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給します。(事前に相談が必要です。)

対象者

母子高等技能訓練促進費

狭山市に居住する母子家庭の母親で、次のすべての条件を満たしている方。
(1)児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準にあること。
(2)養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、訓練促進費の支給の対象となる資格の取得が見込まれる者であること。
(3)就業または育児と修業の両立が困難であること。
(4)過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがないこと。

所得制限額

所得制限額表
扶養親族等の数 所得
0人 192万円未満
1人 230万円未満
2人 268万円未満
3人 306万円未満

※扶養親族等が一人増えるごとに、38万円ずつ増えていきます。
※養育費を受け取っている方は、その8割が所得に加算されます。

対象資格

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士など

支給期間

 申請があった日の属する月以降の修業期間の全期間(平成21年10月~平成24年3月31日の間に修業している方が対象)です。
 ※平成24年度の入学者については特例措置が継続され修業の全期間が対象となります(上限3年)。

支給額

高等技能訓練促進費

  • 平成24年3月31日までに入学した方
    ・住民税非課税世帯…月額 141,000円
    ・住民税課税世帯 … 月額 70,500円
  • 平成24年4月1日以降に入学する方
    ・住民税非課税世帯…月額 100,000円
    ・住民税課税世帯  …月額 70,500円

入学支援修了一時金

  • 平成20年4月1日以降入学者の方から、入学金の負担を考慮した額を一時金として、養成機関修了後に支給します。
    ・住民税非課税世帯…50,000円
    ・住民税課税世帯…25,000円

※世帯の範囲は、児童扶養手当の扶養義務者の範囲と同様です。(同住所、同地番に在住の直系3親等内の親族までをいいます。)

申請方法

事前相談が必要です。(相談時において、申請に必要な書類をご案内いたします)

申請があった日の属する月から支給の対象となりますので、お早めにご相談ください。

手続きの流れ

(1)事前相談 ⇒ (2)支給申請 ⇒ (決定通知) ⇒ (3)請求 ⇒ (支給)

問い合わせ

福祉こども部 こども課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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