子ども手当制度(10月からの子ども手当を受け取るためには申請が必要となります)
更新:2012年2月2日
平成23年10月から子ども手当制度が変わります。支給対象年齢についての変更はありませんが、支給額や支給できる要件の一部が変更になります。詳しくは以下をご覧ください。
●今回の制度改正に伴い、これまで子ども手当を受給されていた方についても、新たに申請をしていただく必要があります。手続きのご案内や申請に必要な「子ども手当認定請求書」は対象となる方に対して10月末日に発送しました。なお、お手元に申請書類等が届いていない場合は、こども課までお問い合わせください。
※平成23年10月1日時点で、継続的に子ども手当の支給要件を満たしている方(10月1日の出生や転入等の方は除きます)は、平成24年3月31日までに手続きをすれば、平成23年10月分の手当から受け取ることが出来ますが、お早目の申請をお願いします。また、3月31日を過ぎてしまうと、手当を受け取ることが出来なくなりますので、ご注意ください。
対象者
日本国内に居住している中学校修了前(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している父母等のうち、生計の中心者で、狭山市に住民登録又は外国人登録(短期滞在者を除く)がある方
※所得制限はありません。
※公務員の方は勤務先での申請となります。
支給月額(子ども1人あたり)
0歳~3歳未満(一律) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) ・・・・・・ 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) ・・・・・・・・ 15,000円
中学生(一律) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
※子どもの人数は、0歳から18歳になった年度末(3月31日)までの間にある子どもの人数です。
支給要件の改正点
1.離婚協議中など(事実を証明する書類が必要)で父母が別居している場合は、お子様と同居している父または母が受給者となります。ただし、単身赴任などで生計同一の場合は、今までと同様に別居している方が受給者となります。
2.支給対象は国内に居住しているお子様に限ります。ただし、一定の要件を満たしている留学の場合は受給することが出来ます。詳しくはお問い合わせください。
3.児童養護施設または里親に委託されているお子様は、施設長または里親の方が受給者となります。
4.父母が国外居住の場合であっても、父母が指定するお子様と同居している方(祖父母等)に手当を支給することが出来ます。
支給時期
平成24年2月10日(金曜日) ・・・・・・ 平成23年10月分~平成24年1月分(2月10日支給の受付は終了しました。3月以降の支給となります)
平成24年6月8日(金曜日) ・・・・・・・ 平成24年2月分~平成24年3月分
1.平成24年2月10日までに、こども課窓口で申請(郵送の場合は2月10日までの到着)をすれば、平成24年3月に支給することが出来ます。2月10日を過ぎてしまった場合には、4月以降の支給となります。
2.平成24年4月分以降の手当については未定です。
手当を受けるには
●平成23年10月1日時点で、継続的に子ども手当の支給要件を満たしている方
こども課窓口で申請する場合は、平成24年3月30日(金曜日)までに「認定請求書」を提出してください。また、認定請求書を郵送される場合は、3月31日までに市役所に到達していないものは無効となりますのでご注意ください。
※生計中心者の「預金通帳かキャッシュカード」、「印鑑」、「健康保険証(国民年金加入者、年金未加入者は不要)」が必要です。
●平成23年10月1日以降に出生などにより、子どもを養育することになった方
●平成23年10月1日以降に他の市区町村から狭山市に転入された方
必ず15日以内に手続きをしてください。認定請求書の提出が必要です。(原則、請求月の翌月から支給対象となります)
※15日を過ぎると手当を受け取れない月が生じる場合があります。
※生計中心者の「預金通帳かキャッシュカード」、「印鑑」、「健康保険証(国民年金加入者、年金未加入者は不要)」を持ってこども課窓口で申請をしてください。
●出生などにより養育する子どもが増えた方
必ず15日以内に手続きをしてください。額改定認定請求書(制度改正の申請をされていない方は認定請求書)の提出が必要です。(原則、請求月の翌月から支給対象となります)
※15日を過ぎると手当を受け取れない月が生じる場合があります。
※「印鑑」を持ってこども課窓口で申請をしてください。
◎その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
受給資格に変更があったとき
子ども手当を受けている方で、下記のような変更があった場合には、15日以内にこども課への届出が必要です。
- 他の市区町村に転出するとき
- 国外に出国(転出)するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 受給者や子どもの名前が変わったとき
- 養育する子どもが増えたとき、減ったとき
- 1.2.4の変更により、受給者と子どもが別居(状況により受給資格が消滅します)となったとき
子ども手当の寄付について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを狭山市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
問い合わせ
福祉こども部 こども課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
