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就学援助制度

更新:2012年2月3日

狭山市では、経済的な理由で学用品の購入や給食費の支払等に困窮している小学生、及び中学生の保護者に対して、経済的援助を行っています。

1.対象となるご家庭

  • 生活保護が停止又は廃止となった家庭
  • 市民税が非課税(地方税法第295条第1項に該当)となった家庭
  • 児童扶養手当を受けている家庭
  • 保護者の職業が不安定で、生活保護に準ずる程度の家庭

2.援助の内容

学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、生徒会費、医療費[う歯・結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎など指定されたものの治療が無料となります。]

3.申請書の配布・受付

申請受付期間

年度当初  平成24年2月1日~3月15日(新入生及び春休み中の転校生は4月13日まで受付)
年度途中  毎月末日締め切り(申請の翌月1日付けで認定)
最終受付  平成25年1月31日(木曜日)

申請受付場所

各小・中学校 

4.申請手続き

  • 平成24年度就学援助申請書(同一世帯に小学生と中学生がいる場合は、学校ごとに申請が必要です
  • 前年度(平成23年度)の認定世帯についても、新たに申請が必要です。
  • 前年収入の有無にかかわらず、所得の申告後に申請してください。(未申告の方は、認定できません

※就学援助申請書は、こちらからダウンロードすることができます。

5.添付書類(同一世帯に小学校と中学校がいる場合は、小学校の申請書にのみ添付してください。)

給与収入のみの方 ・年金収入のみの方

源泉徴収票(所得のある方全員・平成23年分)

自営業などその他申告をした方

所得税の確定申告書(控)または、市民税・県民税の申告書(控)
※いずれも受付印のあるもの
(注)6月以降の申請は、平成24年1月1日現在の居住市町村発行の課税証明書か非課税証明書を添付

児童扶養手当を受けている方

児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当を受けている方は、児童扶養手当の写しのみを提出してください。 上記源泉徴収票や申告書の写しは提出する必要はありません。

家賃を支払っている方

賃貸契約書等の写し(契約者が同一世帯の方で、家賃の金額がわかるもの)

初めて申請する方

申請書に記入した振込先口座の預金通帳の写し
※前年度認定者で、振込先口座を変更する場合も必要

6.他市町村からの転入者について

年度の途中で狭山市に転入された方で申請する場合も、上記で該当する書類を提出してください。

よくある質問

問い合わせ

学校教育部 学務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2953-1132

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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