平成23年度狭山市私立幼稚園等就園奨励費補助金
更新:2011年10月11日
狭山市では、国の補助を一部受け、幼稚園教育の振興と、私立幼稚園等に就園する園児の保護者の経済的負担を軽減することを目的として、下記により補助金を支給します。
※平成23年度より、国の補助を受けて行う「私立幼稚園就園奨励費補助金」と、狭山市単独の予算で行う「私立幼稚園等就園補助金」を一本化し、一つの制度に変更いたしました。
対象者
1.狭山市に住所があり、私立幼稚園に就園している園児(満3歳から小学校就学前までのお子さん)の保護者で、次の(1)又は(2)に該当する方。
(1)平成23年度の市町村民税の所得割課税額が、183,000円以下の世帯の方
(2)平成23年度の市町村民税の所得割課税額が、183,000円を超える世帯の方で、園児が私立幼稚園に3か月以上就園するとともに、園児と保護者の住所が狭山市に3か月以上ある方
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
- 上記の所得割課税額は、「住宅ローン控除※」の適用を受けている場合には、所得割課税額にこの控除額を加えた額となります。(※「住宅ローン控除」とは、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除をいいます)
- 平成23年度市民税の未申告等により税額が確認できない世帯については、補助金が交付されないことがあります。(収入がない時も申告が必要です)
2.幼稚園類似施設に3ヶ月以上就園している園児(満3歳から小学校就学前までのお子さん)であるとともに、園児と保護者の住所が狭山市に3ヶ月以上ある方。
※幼稚園類似施設とは、幼稚園に準じた教育を行う施設であって、市長が認めたものをいいます。
- 東日本大震災等で被災して、狭山市に避難された方の手続きについては、学務課までお問い合わせください。
補助金額
補助金額は世帯状況により異なります。金額は一人あたりの年額です。
(1)私立幼稚園に園児が就園している世帯で、平成23年度の市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯の方
- 就園する園児に、小学校1~3年生の兄または姉がいない方⇒[表1]
- 就園する園児に、小学校1~3年生の兄または姉がいる方⇒[表2]
(2)私立幼稚園に園児が就園している世帯で、平成23年度の市町村民税の所得割課税額が183,000円を超える世帯の方、又は、幼稚園類似施設に園児が就園する世帯の方⇒[表3]
[表1]小学校1~3年生の兄または姉がいない方
| 区分 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 の園児 |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 の園児 |
同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児 |
|---|---|---|---|
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
223,200円 |
264,000円 |
303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 |
193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が非課税となる世帯 | 193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
109,200円 |
207,000円 |
303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
46,800円 |
175,000円 |
303,000円 |
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
- 年度途中に入退園等された場合は、保育料等の支払月数に応じて減額になります。
- 実際の支払額が限度額を下回る場合には、当該支払額を補助の限度とします。
[表2]小学校1~3年生の兄または姉がいる方
| 区分 | 小学校1~3年生の兄または姉が1人おり、就園している場合の最年長者の園児 |
小学校1~3年生の兄または姉が1人おり、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児、及び、小学校1~3年生の兄または姉が2人以上いる園児 |
|---|---|---|
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
244,000円 | 303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 |
222,000円 | 303,000円 |
| 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が非課税となる世帯 | 222,000円 | 303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
159,000円 | 303,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
111,000円 | 303,000円 |
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
- 年度途中に入退園等された場合は、保育料等の支払月数に応じて減額になります。
- 実際の支払額が限度額を下回る場合には、当該支払額を補助の限度とします。
[表3]
私立幼稚園に園児が就園している世帯で、平成23年度の市町村民税の所得割課税額が183,000円を超える世帯の方、又は、幼稚園類似施設に園児が就園する世帯の方
補助金額 |
18,000円 |
|---|
- 園児が私立幼稚園等に3ヶ月以上就園するとともに、園児と保護者の住所が狭山市に3ヶ月以上ある場合に補助の対象となります。
- 実際の支払額が限度額を下回る場合には、当該支払額を補助の限度とします。
申請手続き
申請書の配布について
お子さんが就園する幼稚園等を通じて配布します。
申請先
お子さんが就園する幼稚園等
申請書類
- 狭山市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付申請書(園児1人につき一枚)
- ただし、世帯に、平成23年1月1日以降に狭山市に転入された方、又は、単身赴任等で他市に住所がある方がいる場合には、次の書類のうちいずれか一つを添付してください。
★平成23年度市町村民税課税(非課税)証明書
※証明書は、省略のないもの。
※住宅ローン控除の適用を受けている場合は、その額の記載のあるもの。
※市町村によっては、「所得証明書」という名称である場合があります。
★平成23年度市町村民税特別徴収税額の決定通知書のコピー
★平成23年度市町村民税納税通知書のコピー(表紙・明細の全てのコピー)
※書類は、平成23年1月1日現在に住んでいた市町村が発行します。
※住宅ローン控除の適用を受けている場合で、上記書類にその記載がない場合は、同控除の申告書の控えのコピーも添付してください。
- 園児を、里親や児童養護施設が養育している場合は、委託又は入所についての児童相談所長の証明書と、保育料等の負担を明らかにする里親等の証明書類を添付してください。
- 国外に住んでいた等で平成23年度市民税の課税がない方は、平成22年1月から12月までの収入が確認できる書類と,所得控除の対象(社会保険料等)となる書類のコピーを提出してください。市民税額を概算の上、判定します。
- 世帯は、園児と同一世帯に属し、生計を共にする者※で、その所得割課税額を合算します。
※父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)。
※単身赴任等で同居していない場合も含まれます。
- 課税証明書等の書類は、個人情報保護のため、封筒等に入れて提出ができます。
申請のしめきり日
各幼稚園等でしめきり日を設けていますので、指定されたしめきり日までに申請をしてください。(概ね、平成23年10月中旬)
申請にあたっての注意点等
- 未申告等により市民税額が確認できない場合、補助金が交付されないことがあります。
- しめきり後の申請(転入等で当初に申請ができなかった場合)は、年度内は随時受付します。
- 申請後に住所を市外に異動される方は、すみやかに幼稚園等にご連絡ください。
補助金の支給時期
- 補助金の支給時期は、平成24年1月下旬を予定しています。
(申請された書類は、審査後、結果を就園先の幼稚園等を通じてお知らせします)
よくある質問
問い合わせ
学校教育部 学務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2953-1132
