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平成23年度狭山市立幼稚園就園奨励費補助金(減免)

更新:2011年7月4日

狭山市では、幼稚園教育の振興と、幼稚園に就園する園児の保護者が支払う授業料の負担軽減のため、下記の要領により就園奨励費補助金(減免)事業を行っています。

対象者

狭山市に在住し、狭山市立幼稚園に就園している4歳児 ・ 5歳児の保護者で、平成23年度の市区町村民税の所得割課税額が、20,000円以下 の世帯の方。

※世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
※平成23年度市民税の未申告等により税額が確認できない世帯については、補助金が交付されないことがあります。
※所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額となります。

補助金額

補助金額は世帯状況により異なります。金額は一人あたりの年額です。
◇就園する園児に、小学校1~3年生の兄または姉がいない方⇒表1
◇就園する園児に、小学校1~3年生の兄または姉がいる方⇒表2

[表1]小学校1~3年生の兄または姉がいない場合 

区分

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 の園児 (第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 の園児 (第2子) 

同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児 (第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

20,000円

50,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる世帯

20,000円

50,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が非課税となる世帯

20,000円

50,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が10,000円以下の世帯 

13,333円

13,333円

13,333円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が20,000円以下の世帯 

5,000円

5,000円

5,000円

[表2]小学校1~3年生の兄または姉がいる場合 

区分

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者の園児

小学校1~3年生の兄または姉が1人おり、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学校1~3年生の兄または姉が2人以上いる園児

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

35,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる世帯

35,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が非課税となる世帯

35,000円

79,000円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が10,000円以下の世帯 

13,333円

13,333円

当該年度に納付すべき市区町村民税の所得割課税額が20,000円以下の世帯 

5,000円

5,000円

備考
1.世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。
2.年度途中に転出し、又は転入した場合は、授業料の支払い月数に応じ、月割りで算出します。   
3.実際の支払額が補助金額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。

申請手続き

申請書(調書)の配布について

お子さんが就園する幼稚園を通じて配布します。

申請先

お子さんが就園する幼稚園

申請書類

○授業料等減免措置に関する調書(園児1人につき一枚)

○次の(ア)又は(イ)に該当する方は、平成23年度の市区町村民税課税額等を証明する書類(※1)、(※2)が必要です
(ア)平成23年1月2日以降に狭山市に転入された方
(イ)単身赴任等により他市に住所がある方
※1 平成23年度の市区町村民税課税額等を証明する書類は、平成23年1月1日現在に住んでいた市区町村が発行した次の書類のいずれか一つ。
・平成23年度市区町村民税課税(非課税)証明書
(市区町村によっては、「所得証明書」という名称である場合があります)
・平成23年度市区町村民税特別徴収税額の決定通知書のコピー
・平成23年度市区町村民税納税通知書のコピー(表紙・明細の全てのコピー)
※2 住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けている場合は、同控除の申告書の控えのコピーもあわせて添付してください。

申請のしめきり日

各幼稚園でしめきり日を設けていますので、指定されたしめきり日までに申請をしてください。(概ね、平成23年7月中旬~下旬)

補助金の支給について

補助金は、平成24年2月頃に、幼稚園授業料の振替口座に振込みします。

注意事項

●未申告等により市民税額が確認できない場合、補助金が交付されないことがあります。
●国外に住んでいた等で平成23年度市民税の課税がない方は、平成23年1月から12月までの収入が確認できる書類と、所得控除の対象(社会保険料等)となる書類のコピーを提出していただき、市民税額を概算の上、判定します。
●世帯は、園児と同一世帯に属し、生計を共にする者※で、その所得割課税額を合算します。
※父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)。
※単身赴任の場合も含まれます。
●しめきり後の申請について
転入等で、申請が当初の期間内にできない場合は、年度内であれば、随時受付けします。なお、交付時期が遅れることがありますのでご了承ください。

問い合わせ

学校教育部 学務課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2953-1132

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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