学校の規模と配置の適正化

教育委員会では、少子化の進行により児童・生徒数が減少している小・中学校の現状と今後の見通しを踏まえ、子どもたちのより良い教育環境を目指して学校の規模と配置の適正化に取り組んでいます。

「狭山市立小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針」を策定しました。

狭山市では、小学校15校中6校、中学校8校中5校の通学区域の一部に児童・生徒を指定校以外の学校に就学させることを可能としている特別許可地区を設けていますが、入間川東小学校では通学区域内及びその周辺において人口が増えたことに加えて、特別許可地区から就学する児童が急増したことで普通教室数が不足する懸念が生じています。
一方、少子化の進行により児童・生徒数が減少しているなかで、特別許可地区の児童・生徒が指定された小・中学校以外の学校に就学することは、指定校の児童・生徒のさらなる減少を招き、学校の規模が小規模化する要因の一つとなっています。
また、特別許可地区の児童・生徒の就学状況をみると、特別許可地区の設定が形骸化している通学区域も生じています。
こうした状況を踏まえて、教育委員会では、小・中学校の通学区域の一部に設けている特別許可地区において生じているさまざまな問題を解消するための基本方針を策定しました。
今後は、この基本方針に基づいて、通学区域の一部に設けている特別許可地区の見直しを推進していきます。

狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域の一部に設定している特別許可地区を2022年3月に廃止しました

2020年1月に「狭山市立小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針」を策定し、狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域の一部に設定している特別許可地区については、2022年3月に廃止しました。
詳しくは、下記にあります「狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域(特別許可地区)の見直しに関する基本方針の検討結果についての説明会について報告します」及び「旧特別許可地区(入間川2丁目の一部)の経過措置について」をご覧ください。

狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域(特別許可地区)の見直しに関する基本方針の検討結果についての説明会について報告します

令和3年6月12日(土曜日)に開催しました説明会の議事録、説明会資料を掲載いたします。

旧特別許可地区(入間川2丁目の一部)の経過措置について

入間川2丁目の一部とは、入間川2丁目の1~6番・7番(13~22・47・49)、19~38番です。

「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」を改定しました。

教育委員会では、2007年に「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」を策定して10年が経過したことから、児童・生徒数などの新たな将来推計値を基に、これまでの取組みを尊重するとともに、文部科学省が2015年1月に策定した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」等を参考にして、基本方針を見直しました。
今後は、この基本方針に基づいて、学校の規模と配置の適正化を推進していきます。

文部科学省参考資料

「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」を策定しました。

このページに関するお問い合わせは
学校教育部 学務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6034

FAX:04-2953-1132