狭山市暴力団排除条例

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更新日:2014年7月22日

狭山市では、暴力団排除活動を推進し、市民生活の安全と平穏を確保するために「狭山市暴力団排除条例」を、2012年10月4日に施行しました。暴力団を排除するための活動推進に関しての基本理念を定め、国や県との協力のもと、暴力や暴力を背景とした違法又は不当な行為を排除し、社会経済活動の健全な発展を推し進めます。

このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6641

FAX:04-2954-6262

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