「国民保護に関する狭山市計画」を改訂
更新:2011年4月1日
武力攻撃事態から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、平成16年9月に国民保護法が施行され、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置など規定されました。
市では、県の計画に基づいて万が一武力攻撃や大規模テロなどが発生した場合に、市民のみなさんの安全な避難や救援、武力攻撃災害の最小化などの措置が取れるよう、狭山市国民保護協議会や市民の皆様のご意見などを踏まえ、平成19年4月に「国民保護に関する狭山市計画」を策定しました。
その後、国の基本方針に変更(平成20年10月)があり、狭山市においても計画の改訂(平成22年12月)を行いました。
国民保護に関する狭山市計画について(概要)
避難
武力攻撃や大規模テロなどが発生し、国民を保護するために緊急の必要がある場合には、国が県に対して警報の発令や避難措置の指示を行います。これを受けて、県は市に対して警報の通知や避難の指示を行い、市は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等を活用し防災行政無線などを通じて、市民の皆さんに情報を伝達します。
救援
市と県が連携し、日本赤十字社、医師会などの協力を得ながら、避難住民や被災者に対し、食料・飲料水、生活必需品、医療の提供などの救援を行うとともに避難所の開設を行います。
武力攻撃災害への対処
武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするため、警戒区域の設定、消防活動、災害廃棄物処理などを国、県、市が一体となって対処します。
市民の皆さんに期待すること
阪神・淡路大震災以来、自主防災組織やボランティアの役割の重要性が強く再認識されています。こうした自主的な防災活動は、武力攻撃事態でも、同じように期待されています。
・避難住民の誘導への協力
・救援への協力
・消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力
・保健衛生の確保への協力
国民保護に関する狭山市計画(PDF)
資料編
冊子は、下記の施設で閲覧できます。
市役所(防災課:2階、行政資料室:2階)、公民館、市立図書館
関連リンク集
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問い合わせ
市民部 防災課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
