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平成24年度太陽光発電システム設置費補助制度について

更新:2012年3月26日

平成24年度太陽光発電設置費補助制度のご案内

狭山市住宅用太陽光発電システム設置補助制度のご案内

狭山市では、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の実現と、地球温暖化防止に寄与することを目的として、自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方を対象に、その費用の一部を補助します。

申込受付

2012年4月20日 (金曜日)から受付を行います。
予算件数 200件分
2012年4月1日以降工事着工であれば、設置工事完了後でも申請できます。

補助内容

1キロワットあたり50,000円(最高限度額50,000円)

国や県などの補助制度との併用も可能です。

手続きの流れ

申請資格

  1. 自ら居住する市内の住宅(一の建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。)に太陽光発電システムを設置する方。
  2. 市税を滞納していない方。(「未納の額がないことの証明書」は、収税課で発行。)
  3. 補助金の交付は1回限りのため、過去に交付を受けていない方。
  4. 当該年度の3月10日までに工事を完了し、補助金請求書を提出できる方。

 

補助対象となる発電システム

  1. 太陽電池容量(日本工業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値をいう。)が10キロワット未満のものであること。
  2. 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結(当該システムによる発電量のうち当該住宅における使用量を超える余剰電力が生じた場合に、これを商用電力に送電できるように当該システムを商用電力と連結させていることをいう。)をしていること。
  3. 電力会社と電灯契約(電灯又は小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を締結していること。
  4. 未使用品であること。
  5. 住宅の屋根等への設置に適しているものであること。

補助対象となる経費の範囲

  1. 太陽電池モジュール
  2. 架台
  3. 接続箱
  4. 直流側開閉器
  5. インバータ  
  6. 保護装置
  7. 発生電力量計
  8. 余剰電力販売用電力量計
  9. 配線及び配線器具の購入並びにその据付に要する費用
  10. 設置工事に要する費用

補助金額

 補助金の額は、太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下2位未満は切り捨てる。)に5万円を乗じて得た額(当該額が5万円を超える場合には5万円)とする。ただし、実際に要した額がこれを下回るときは、その額とする。

申請の方法

 補助金の交付を受けようとする方は、狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、狭山市役所7階環境課に提出してください。なお、交付申請書は必ず申請者本人が記入し、印を押してください(代理人による提出は可)。

  • 添付書類
  1. 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
  2. 太陽光発電システムの最大出力が確認できる書類の写し
  3. 工事着手前の現況写真及び案内図
  4. 市税の「未納の額がないことの証明書」(収税課で発行)
  5. その他、市長が必要と認める書類 (参考:前住居地の税の「未納の額がないことの証明書」に類するもの)

※国や県などの補助制度と併用して補助を受けようとする方は、上記書類の他、併用する補助金の「交付決定通知書の写し」を添付してください。なお、現時点で交付決定通知書を受領していない場合は「補助金交付申請書の写し」などの書類を添付してください。

  • 交付決定

 申請があった場合は、狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定(却下)通知書により、申請をした方に送付します。

補助金の支払い

 補助金の交付決定を受けた方は、太陽光発電システムの設置が完了した日から換算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金請求書に、次に掲げる書類を添付して、狭山市役所 7階環境課に提出してください。

  • 添付書類
  1. 狭山市の交付決定通知書の写し
  2. 太陽光発電システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し
  3. 太陽光発電システムの設置完了後の写真 (モジュール、接続箱、インバーター、売電メーター、非常用コンセント、モニターなど)及び図面
  4. 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約書の写し
  5. 竣工検査の試験記録書の写し
  6. 交付決定者の住民票の写し
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

  • 補助金の交付

 市では、補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書により、交付決定者に送付するとともに、速やかに補助金を申請者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
 

定期報告

 補助金の交付を受けた者は、太陽光発電システムの設置後1年間、毎月の発電量、売電量及び買電量のデータの提供その他の報告をしてください。

協力

  • 維持管理

補助金の交付を受けた者は、太陽光発電システムを、常に良好な状態で維持管理するように努めてください。

  • 受給者の協力

災害により電力の供給に支障が生じた場合、太陽光発電システムによって得られる電力について、その使用の協力を求めることがありますので、その際はご協力をお願いします。

申請書等ダウンロード

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問い合わせ

環境経済部 環境課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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