危険・迷惑な「歩きたばこ等」をなくすために!
更新:2012年2月1日
「狭山市歩きたばこ等の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙禁止地区及び喫煙場所が指定されています!!
条例制定の趣旨
この条例は、歩きたばこ等をする方のたばこを持つ手の位置が、子どもや車椅子を利用している方の顔の高さと同じで、火傷や衣服の焼け焦げ等の事故が発生していること、また、前を歩く喫煙者のたばこの煙が空中に漂い、吸いたくない煙を吸わされる嫌煙者側からの道路上での受動喫煙防止の要望の高まってきたことを受け、制定した条例で、喫煙者のマナーの向上及び市民等の安全で快適な生活環境の向上を目的としています。
公共の場所では喫煙が制限されます。
屋外の公共の場所においては、歩きたばこ(自転車乗車中のくわえたばこも含む)などの喫煙をしてはならない努力義務を定めています。
ただし、受動喫煙による他人への影響その他周囲の状況に十分配慮するときは、一部除外規定として次のとおり喫煙ができることとなっています。
- 公共の場所を管理する者が指定した場所において喫煙するとき(灰皿が設置されている場所)
- 携行用吸い殻入れを使用し、立ち止まって喫煙するとき
駅周辺の人通りの多い区域は「路上喫煙禁止地区」に指定され、禁止地区内は全面禁煙となっています。

屋外の公共の場所の中でも、特に、駅周辺の人通りの多い区域は、歩きたばこ等による火傷や衣服の焼け焦げ等の事故が発生する確率が高いと予想されるため、平成20年5月1日から「路上喫煙禁止地区」に指定され、禁止地区内は全面禁煙となっています。
禁止地区内の道路には右のような路面ステッカーが貼付され、範囲が明示されています。
また、禁止地区内であっても、市が特に必要と認めた場所においては喫煙場所を設置し、喫煙できることとしています。
喫煙場所は、狭山市駅西口・東口、稲荷山公園駅ロータリーに各1ケ所づつ設置してあります。
路上喫煙禁止地区
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狭山市駅周辺 -
入曽駅周辺
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新狭山駅周辺 -
稲荷山公園駅周辺
赤い線で表した道路及びロータリーが路上喫煙禁止地区となり、禁止地区内では全面禁煙となっています。
市内全域でたばこの吸い殻のポイ捨てを禁止します。
たばこの吸い殻をみだりに捨てることは、火災の危険や街の美観を損ねるため、平成11年10月に「狭山市ポイ捨ての防止に関する条例」を制定して、禁止しています。
本条例の施行により、市、市民、事業者等が協働して、喫煙者と非喫煙者がお互いに気持ちよく共存できる街を目指します。
市民のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ
環境経済部 環境課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
