生活一時金貸付制度をご利用ください
更新:2011年4月1日
市では、災害、疾病、交通事故や入学、就職、結婚、出産、葬祭など、日常生活で一時的に出費を要する資金をあっせんしています。お困りの際にはお気軽にご相談ください。
なお、貸付は市内の指定金融機関になります。
申し込み者の資格
- 狭山市に引き続き1年以上居住するかたで、世帯の生計を維持し貸付金の償還が確実と認められるかた
- 現在、この生活一時金を借りていないこと
- 資金返済を保証してくれるかた(連帯保証人)を一人付すること
連帯保証人
- 継続した職業を有し、かつ独立の生計を営んでいること
- 市税を滞納していないこと
- この生活一時金を借りていないかた、また連帯保証人になっていないこと
貸付について
| 貸付金額 | 限度額30万まで(5万円を単位) |
|---|---|
| 利率 | 年1.7% |
| 償還期間 | 3年以内 元利均等月賦償還 繰り上げ償還もできる |
| 違約金 | 年14%以内 毎月の償還を怠ったとき 指定期限までに償還しないときなど |
借り入れ申し込み書類
- 生活一時金借入申込書
- 前年の収入を証明できる書類(本人、連帯保証人)
- 源泉徴収票、申告書の写し等
- 世帯全員の住民票(本人、連帯保証人)
- 印鑑登録証明書(連帯保証人のみ)
- その他、場合により市長が必要と認める書類
- 本人の印鑑登録証明書は決定後に提出のこと
市民相談室

問い合わせ
市民部 自治振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
