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生活一時金貸付制度をご利用ください

更新:2011年4月1日

市では、災害、疾病、交通事故や入学、就職、結婚、出産、葬祭など、日常生活で一時的に出費を要する資金をあっせんしています。お困りの際にはお気軽にご相談ください。
 なお、貸付は市内の指定金融機関になります。

申し込み者の資格

  • 狭山市に引き続き1年以上居住するかたで、世帯の生計を維持し貸付金の償還が確実と認められるかた
  • 現在、この生活一時金を借りていないこと
  • 資金返済を保証してくれるかた(連帯保証人)を一人付すること

連帯保証人

  • 継続した職業を有し、かつ独立の生計を営んでいること
  • 市税を滞納していないこと
  • この生活一時金を借りていないかた、また連帯保証人になっていないこと

貸付について

 
貸付金額 限度額30万まで(5万円を単位)
利率 年1.7%
償還期間 3年以内 元利均等月賦償還 繰り上げ償還もできる
違約金 年14%以内 毎月の償還を怠ったとき 指定期限までに償還しないときなど

借り入れ申し込み書類

  • 生活一時金借入申込書
  • 前年の収入を証明できる書類(本人、連帯保証人)
  • 源泉徴収票、申告書の写し等
  • 世帯全員の住民票(本人、連帯保証人)
  • 印鑑登録証明書(連帯保証人のみ)
  • その他、場合により市長が必要と認める書類
  • 本人の印鑑登録証明書は決定後に提出のこと

市民相談室

市民相談室案内図

問い合わせ

市民部 自治振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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