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現在のページトップページの中の くらし の中の 助成・貸付 の中の 緊急失業対策資金貸付制度 のページです。
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緊急失業対策資金貸付制度

更新:2011年3月1日

就職準備資金をお貸しします。
平成21年1月に以下の内容が改正されました。

勤務実績の要件緩和 

被雇用期間が1年以上で、離職前、同一事業所に6ヶ月以上勤務していた方(1年→6ヶ月)

連帯保証人の要件緩和

貸付金額が50万円以下の場合は不要(30万円→50万円)

申し込みのできる方

次のすべてに当てはまることが必要です。

  • 市内同一住所に引き続き1年以上居住している方
  • 年齢が20歳以上60歳以下の方
  • 失業中で求職活動をしていることを証明できる方(雇用保険受給者証・求職票)
  • 離職前、主として世帯の生計を維持している方
  • 貸付金の返済能力があると認められる方
  • 市税の滞納が無い方
  • 被雇用期間が1年以上で、離職前、同一事業所に6ヶ月以上勤務していた方
  • 埼玉県の失業資金を現に利用していない方
  • 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でない方並びに定年退職でない方

資金用途

申込み者の失業により、申込み者又はその扶養する方の生活に必要となる資金

貸付条件

貸付金額  100万円を限度とする
貸付利率  無利子
貸付期間  5年以内
償還方法  元金均等月賦償還で6ヶ月以内の据置期間を設定することができる
連帯保証人  保証能力のある者を1名たて、(貸付金額が50万円以下の場合は不要)かつ(社)日本労働者信用基金協会の保証委託を付ける。
 保証料については、市が負担する。

借入の手続き

利用の申込み

申込書の提出は市役所商工業振興課へ 

融資の審査

指定金融機関が行い、決定します。
申込者は、商工業振興課へ利用申込書・雇用保険受給者資格者証・住民票(世帯全員)を提出
※雇用保険受給者資格者証を発行されてない方は、求職票・退職証明書

注.申込書等の提出については直接商工業振興課の窓口へお願いします(メール不可)

利用申込書

書類確認後、商工業振興課から資格決定通知書を利用者あてに郵送

申込者は、資格決定通知書を持参し指定金融機関へ
(貸付に必要な書類等については、指定金融機関の指示にしたがってください。)

問い合わせ

環境経済部 商工業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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