消費生活相談


消費生活センターでは、悪質な訪問販売や勧誘行為、架空・不当請求、契約や取引に関するトラブル、クーリング・オフ、商品の品質・安全性など、消費生活に関する苦情や相談を、専門の資格を持った消費生活相談員が公正・中立な立場でお受けし、問題解決のための助言、あっせんなどを行っています。相談は無料です。お気軽にご相談ください。
より専門的な相談機関がある場合や、消費生活になじまない場合は、その相談内容にあった窓口をご紹介します。
なお、相談は電話か来所での受け付けとなります。電子メールやファクスでの相談は受け付けしておりません。

相談窓口

狭山市消費生活センター

所在地 〒350-1305 狭山市入間川2丁目2番25号 中央図書館5階
最寄駅 西武新宿線狭山市駅(西口下車徒歩5分)
電話 04-2954-7799(相談専用)
ファクス 04-2954-7719
開所日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間 9時30分から16時まで(12時から13時を除く)

相談電話(04-2954-7799)が繋がらない場合は、時間をおいて相談時間内に再度お電話いただくか、お急ぎの方は、埼玉県消費生活支援センター(川口)048-261-0999、または、消費者ホットライン188におかけください。

消費者ホットライン(188)

消費者ホットラインとは、消費生活における各種トラブルにあった際に、消費生活相談窓口や連絡先が分からない場合でも、消費者ホットラインに電話を掛けると、その解決のための助言やあっせんを行う最寄りの消費生活センターなどを案内するシステムです。
土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く)もご利用いただけます。
電話番号(全国共通)188(イヤヤ)
相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します。(相談は無料です)
携帯電話の通話定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。
相談窓口に直接かけたほうが安くなる場合もあります。

土曜日・日曜日に開設している消費生活相談窓口

(1)消費者ホットライン
開設曜日:土曜日、日曜日
電話番号:(局番なし)188
相談時間:10時から16時まで
(2)公益社団法人全国消費生活相談員協会
開設曜日:土曜日、日曜日
電話番号:03-5614-0189
相談時間:10時から12時まで、13時から16時まで
(3)公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
開設曜日:日曜日
電話番号:03-6450-6631
相談時間:11時から16時まで

相談にあたって

1.相談は無料で、市内在住、在勤、在学の方を対象に、電話と来所で受け付けています。電子メールやファクスでの相談は受け付けていません。詳しい内容や状況を確認する必要がありますので、原則、契約者ご本人から相談をお願いします。(トラブルにあったご本人が認知症や病気などで相談が難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。)
相談内容によっては、電話だけでなく、消費生活センターに来所をお願いする場合があります。

2.相談の際には、一見そのトラブルに関係ないことに思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きいたしますが、相談員は守秘義務を負っておりますので、安心してご相談ください。

3.相談(来所・電話)の前に、次のものをご用意いただくと、相談がスムーズに進みます。
・ご自身で作成したメモ(経緯、解決したい内容、要望など)
・契約書、広告、パンフレットなどの関係書類
・インターネット関連の相談の場合、画面やURLを印刷した資料など

4.案件によっては、早い対応が有効なこともありますので、心配な時は、まずお電話ください。
消費生活に関することで困ったときはお気軽にご相談ください。なお、情報提供も受け付けています。

2022年4月1日より成年年齢が18歳になりました

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になりました。18歳を迎えた人は「成人」となり、社会的・経済的に大人として扱われるようになります。「成人」になると、原則として親の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。しかし、これは同時に、契約に関する責任を負うということです。成年年齢の引き下げ後は、若者の消費者被害の拡大が懸念されます。買い物したり、様々なサービスなどを受ける際は、契約するかしないか、慎重に検討することが大切です。

こんなことで困っていませんか?

・頼んでないのに商品が届いた。
・訪問してきた業者に「火災保険で修理できる。工事しないか」と言われ、契約したが、保険の対象でなかった。解約したいが解約金がかかると言われた。
・「商品を購入し、友人に紹介するだけで儲かる」などと言われ、購入したが、儲からず、借金だけが残っている。
・パソコンやスマートフォンで勝手に会員登録になってしまい、料金を請求されている。
・利用した覚えのない利用料が未払であると請求され、連絡しないと裁判になると書いてある。
・訪問してきた業者に、「いらないものを買い取ります」と言われたので、壊れた自転車を出したが、貴金属なども出すよう言われ、安く買い取られてしまった。

困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

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