マイナンバーがわかるものをお持ちください

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年3月31日

マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い、2016年(平成28年)1月から国民健康保険の各種申請・届出時に「マイナンバー」の記入が必要になりました。窓口にお越しの際は、下記の書類をお持ちください。

必要書類

  • 窓口で手続きする方の本人確認資料(下記1または2)
  1. マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、在留カード等
  2. 1の資料がない場合は、次のうち2点(各種健康保険証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、官公署から発行・発給された書類で氏名、生年月日または住所が記載されているもの等)

※通知カードは、2020年5月25日の時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きとられている場合に限り、利用可能です

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。