国民健康保険の加入・脱退・各種変更には届出が必要です

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更新日:2023年1月5日

国民健康保険は、突然の病気やけがに対して安心して医療が受けられるように、加入者が普段からお金(保険税)を負担し、お互いに助け合うという医療保険制度です。

狭山市に住所を有する人(3か月を超えて在留する外国人の方も含まれますので、詳細はお問い合わせください)は、次の方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
・会社などの医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方と、その扶養家族
・生活保護を受けている方
・後期高齢者医療制度に加入している方

国民健康保険に加入するのはこんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 健康保険の適用がない会社などにお勤めされている人

加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり

国民健康保険では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届出や保険税の納付などをおこないます(世帯主が国民健康保険の加入者でない場合も同様です)が、世帯の一人ひとりが被保険者です。

各種手続き案内

次のようなときは、14日以内に保険年金課(市役所1階)に届出が必要です。また、2016年1月よりマイナンバー法が施行され各種手続きの際はマイナンバーがわかるものが必要となります。

国民健康保険に加入するとき

加入の届出が遅くなると、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。また、国民健康保険の資格を取得する時点まで、さかのぼって保険税を納めていただくことになりますのでご注意ください。

こんなとき 届け出に必要なもの
転入したとき
  • 本人確認書類

(注釈)前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合、直近の健康保険を喪失した証明書をお持ちください

退職・扶養から外れたとき
  • 本人確認書類
  • 健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)
  • 年金手帳(60歳以上の方や、すでに国民年金へ加入している方は不要)

(注釈1)保険証の即日交付を希望される場合、顔写真付の公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)をご持参ください。なお、身分証明書がない場合は、保険証を簡易書留により郵送します
(注釈2)退職日以前(扶養の場合、扶養解除日の前日以前)では、加入の手続きはできません。なお、退職日の翌日(扶養の場合、扶養解除日)が祝休日や年末年始(12月29日から1月3日)の場合、その翌日以降の手続きとなります
(注釈3)会社を退職された場合、退職日から20日以内に手続きをとると在籍していた社会保険に最長で2年間加入できます(任意継続制度)。また、退職されて収入がなくなった場合など、扶養家族として社会保険に加入することが出来る人については、国民健康保険に加入できませんのでご注意ください

任意継続がきれたとき
  • 本人確認書類
  • 任意継続保険資格喪失証明書

(注釈1)保険証の即日交付を希望される場合、顔写真付の公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)をご持参ください。なお、身分証明書がない場合は、保険証を簡易書留により郵送します
(注釈2)任意継続保険の資格喪失日の前日以前では、加入の手続きはできません。なお、任意継続保険の資格喪失日が祝休日や年末年始(12月29日から1月3日)の場合、その翌日以降の手続きとなります

子どもが生まれたとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証

(注釈)出産者が国民健康保険の加入者で、出産育児一時金の直接払い制度をご利用されない場合、出産育児一時金の申請も併せて手続をしてください

生活保護を受けなくなったとき
  • 本人確認書類
  • 保護廃止決定通知書

(注釈)保険証の即日交付を希望される場合、顔写真付の公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)をご持参ください。なお、身分証明書がない場合は、保険証を簡易書留により郵送します

外国籍の人が加入するとき
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

(注釈)特定活動での入国の方はパスポートをご持参ください

国民健康保険をやめるとき

次のようなときは、14日以内に保険年金課(市役所1階)に届出が必要です。
国民健康保険の資格がなくなったあとで国民健康保険の保険証で医療を受けてしまったときは、保険が負担した分の医療費をあとで国民健康保険に返還いただくことになりますのでご注意ください。

こんなとき 届け出に必要なもの
転出したとき
  • 国民健康保険証

職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 職場の健康保険証
  • 国民健康保険証

(注釈)郵送での届け出も可能です。
郵送での届け出を希望される方は、下記の異動届と職場の保険証のコピー、国民健康保険証を保険年金課あてにご郵送ください。
国民健康保険異動届(PDF:107KB)
国民健康保険異動届(記入例)(PDF:267KB)

死亡したとき
  • 国民健康保険証

(注釈)国民健康保険の加入者が亡くなられたとき、葬儀をおこなった人(喪主・施主)に対して、葬祭費が支給されます。脱退の手続きに併せ手続きをしてください

生活保護を受け始めたとき
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書

その他お手続きが必要なとき

こんなとき 届け出に必要なもの
市内で転居したとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証
修学のために市外に転出しているとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証
  • 在学証明書
  • 転出先の住民票
保険証をなくしたときや汚れて使えなくなったとき
  • 本人確認書類

(注釈)保険証の即日交付を希望される場合、顔写真付の公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)をご持参ください。なお、身分証明書がない場合は、保険証を簡易書留により郵送します

(注釈)本人または同一世帯以外の人が手続きをする場合には、委任状が必要となります
必要な場合は、上記を右クリックして、任意の場所に保存・印刷してご利用ください

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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