医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
更新:2012年2月10日
高額療養費について
同じ月内に医療費の自己負担額が入院・外来にかかわらず、高額になったとき、申請して認められると、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
狭山市では、高額療養費に該当した場合、おおむね診療月の3か月後にハガキでお知らせしています。ハガキが届いてから保険年金課(市役所1階)でお手続きしてください。
申請方法
下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で申請してください。
| 申請に必要なもの |
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一部負担金の自己負担限度額について
- 医療費は、月単位、医療機関ごとに計算されます。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算されます。
- 保険診療ではない、入院時の食事代や差額ベット代等は対象外となります。
- 「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」では限度額が異なります。
「70歳未満の人」の自己負担限度額
| 所得区分 | 3回目まで | 直近12か月で4回目以降 |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 上位所得者とは、総所得金額が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので、ご注意ください。
- 一つの世帯内で、同じ月に同一の医療機関へ21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費の対象となります。
「70歳から74歳の人」の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
非課税世帯(低所得者2) |
8,000円 | 24,600円 |
| 非課税世帯(低所得者1) | 8,000円 | 15,000円 |
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険加入者がいる人です。ただし、70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯で、引き続き国民健康保険に加入する70歳から74歳の単身世帯の場合、その人の住民税課税標準額が145万円以上かつ年収が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行された人の収入も含めた年収が520万円未満の場合も申請により「一般」の区分と同様になります。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の人です。
- 低所得者1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人です。
- 低所得者2・1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」が同じ世帯の場合の自己負担限度額
「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」が同じ世帯の場合、それぞれの自己負担限度額を合算することができます。この場合の計算方法は以下のとおりです。
- 「70歳から74歳の人」の自己負担限度額を計算
- 上記に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
- 70歳未満の人の自己負担限度額を適用
高額療養費の貸付制度について
医療費が高額になった場合に医療機関からの請求書をもとに高額療養費の9割分を医療機関に直接振り込む貸付制度があります。
申請方法
医療機関から請求が出た段階で、下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
※ 医療機関が貸付制度の受け入れを行っていない場合、利用できません。
※ 国民健康保険税の滞納がある方、前年収入の確定申告をしていない方は貸付制度をご利用できないことがあります。
| 申請に必要なもの |
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|---|---|
| 利用する際の条件 |
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問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
