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東北地方太平洋沖地震により被災し、狭山市の国民健康保険に加入された方の国民健康保険税及び一部負担金の減免について

更新:2011年3月25日

 東北地方太平洋沖地震で被災し、狭山市に転入された方で国民健康保険に加入される場合、国民健康保険税と医療機関の窓口等で支払う一部負担金が減免される場合があります。詳しくは保険年金課窓口(市役所1階)でご確認ください。

減免の適用条件

災害救助法の指定を受けた市町村(東京都を除く)からの転入者で、住家の全半壊や全半焼、または、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病を負ったなどに該当する場合となります。

減免の内容

国民健康保険税の減免

平成22年度及び23年度の国民健康保険税を全額免除します。

医療機関等で支払う一部負担金の減免

平成23年度末までに狭山市の国民健康保険の資格を取得した場合、取得日から6ヶ月間は一部負担金を全額免除します。

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で申請してください。
※ 速やかな対応を行うため、国民健康保険の加入に併せ申請してください。
※ 保険税の納期到達後や一部負担金の支払い後に減免の申請をされた場合、その分は減免の適用になりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの
  • 世帯主の印鑑(認印で可)
  • 罹災証明書

※ 罹災証明書は転入前住所地の市町村役場で取得してください。なお、転入前住所地の市町村役場が震災により罹災証明書を発行できない場合や緊急的避難により転出された場合など、罹災証明書の取得が困難な場合は、その旨を減免の申請時に申し出ることにより罹災証明書の添付は不要となります。

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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