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国民健康保険の加入・脱退の手続きについて

更新:2011年3月1日

 狭山市に住所を有する74歳以下の人は、職場の健康保険に加入していたり、生活保護を受けているなど、国民健康保険の適用が除外される人を除いて、全ての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険に加入するのはこんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人
  • 健康保険の適用がない会社などにお勤めされている人

加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり

 国民健康保険では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届出や保険税の納付などをおこないます(世帯主が国民健康保険の加入者でない場合も同様です)が、世帯の一人ひとりが被保険者です。

国民健康保険に加入するとき、やめるとき

国民健康保険に加入するとき

 次にようなときは、14日以内に保険年金課(市役所1階)に届出が必要となります。
 加入の届出が遅くなると、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
 また、国民健康保険の資格を取得する時点まで、さかのぼって保険税を納めていただくことになりますのでご注意ください。

こんなとき 届け出にひつようなもの
転入されたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(転入先の家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合)

※前の市町村で国民健康保険でなかった場合、直近の健康保険を喪失した証明書をお持ちください。

退職・扶養から外れたとき
  • 印鑑
  • 健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)
  • 国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)
  • 年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた人、または、40歳以降10年以上加入されていた人)

※会社を退職された場合、退職日から20日以内に手続きをとると在籍していた社会保険に最長で2年間加入できます(任意継続制度)。また、退職されて収入がなくなった場合など、扶養家族として社会保険に加入することが出来る人については、国民健康保険に加入できませんのでご注意ください。

任意継続がきれたとき
  • 印鑑
  • 任意継続保険資格喪失証明書
  • 国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)
  • 年金証書(年金受給されている人で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた人、または、40歳以降10年以上加入されていた人)
子どもが生まれたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証

※出産者が国民健康保険の加入者で、出産育児一時金の直接払い制度をご利用されない場合、出産育児一時金の申請も併せて手続をしてください。

生活保護を受けなくなったとき
  • 印鑑
  • 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき
  • 外国人登録証明書

国民健康保険をやめるとき

 次にようなときは、14日以内に保険年金課(市役所1階)に届出が必要となります。
 国民健康保険の資格がなくなったあとで国民健康保険の保険証で医療を受けてしまったときは、保険が負担した分の医療費をあとで国民健康保険に返還いただくことになりますのでご注意ください。

こんなとき 届け出に必要なもの
転出されたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 印鑑
  • 職場の健康保険証
  • 国民健康保険証
死亡したとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証

※国民健康保険の加入者が亡くなられたとき、葬儀をおこなった人(喪主・施主)に対して、葬祭費が支給されます。脱退の手続きに併せ手続きをしてください。

生活保護を受け始めたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書

その他お手続きが必要なとき

こんなとき 届け出に必要なもの
市内で転居されたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
就学のために市外に転出しているとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 修学証明書
  • 転出先の住民票
65歳未満の国民健康保険に加入されている人で、年金を受給され始めたとき
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 年金証書

※ 厚生(共済)年金に20年以上加入、または、40歳以降10年以上加入されていた65歳未満の人とその65歳未満の被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。なお、自己負担割合は一般の国民健康保険と同じです。

保険証をなくしたときや汚れて使えなくなったとき
  • 印鑑
  • 身分証明書(車の免許証、パスポートなどの顔写真付の公的身分証明書)

※ 本人または同一世帯以外の人が手続きをする場合には、委任状が必要となります。
必要な場合は、上記を右クリックして、任意の場所に保存・印刷してご利用ください。

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問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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