住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したとき、事前登録した方に交付したことを通知します。皆さんのプライバシーの侵害を防ぐことができる「本人通知制度」。ぜひ、ご登録ください。
本人通知制度の概要
本人通知制度は、狭山市で住民登録や本籍がある方等が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。
※「本人通知制度」は、平成22(2010)年6月1日から始まった制度です
制度の目的
本人通知制度により、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
開示請求について、詳しくは総務課(リンク)へ
登録できる方
- 狭山市に住民登録がある方(過去にあった方)
- 狭山市に本籍がある方(過去にあった方)
※申し込みの際には運転免許証等本人確認書類が必要です
※法定代理人による申込みは戸籍謄本等その資格を証明する書類が、その他の代理人による申込みは委任状が必要です(同居の親族は委任状不要)
※郵送による申込みができます。本人確認資料の写しと返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封の上申込みしてください
本人確認資料について詳しくはこちら(リンク)
通知の内容
- 交付年月日
- 証明書の名称
- 交付枚数
- 請求者の種別(代理人か第三者か)
通知の対象となる証明
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 本籍の記載のある住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍、除籍の謄本、抄本、全部事項証明、個人事項証明
- 戸籍、除籍の記載事項証明
通知の対象となる請求者
- 住民票の写しにおいて、本人または同一世帯人の代理人
- 戸籍謄本等において、本人または配偶者、親や子等の代理人
- 上記以外の第三者
※次の請求は通知の対象となりません
・国や地方公共団体からの請求
・弁護士等が裁判手続き等密行性のある代理業務を理由にした請求
通知の対象となる方
- 登録をした方
※登録をした方と同一世帯、同一戸籍であっても登録者以外には通知されません。通知を希望する場合は個々に登録が必要です
通知の対象となる申請
- 登録した住所及び本籍、筆頭者
※住所や戸籍の内容に変更があった場合は、新たに申込みをしないと通知の対象となりません
通知の送付先
- 登録した送付先
※引越しをされた場合、変更届を提出してください
狭山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 (PDF・22KB)
狭山市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号) (PDF・29KB)
狭山市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号) (PDF・10KB)
狭山市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号) (PDF・23KB)
狭山市住民票の写し等交付通知書(様式第4号) (PDF・93KB)
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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