住居表示実施地区一覧
実施後の表示 | 実施日 | 実施前の表示 |
---|---|---|
沢 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
狭山 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
入間川一丁目~四丁目 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
祇園 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
鵜ノ木 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
富士見一丁目~二丁目 | 昭和42年5月1日 | 入間川の一部 |
中央一丁目~四丁目 | 平成8年11月2日 | 入間川の一部 |
広瀬東一丁目~四丁目 | 平成12年11月3日 | 大字上広瀬の一部・大字下広瀬の一部 |
つつじ野 | 平成12年11月3日 | 大字上広瀬259番地の1 |
広瀬一丁目~三丁目 | 平成13年11月3日 | 大字上広瀬の一部・大字下広瀬の一部 |
鵜ノ木 | 平成13年11月3日 | 大字下広瀬の一部 |
根岸一丁目~二丁目 | 平成14年11月2日 | 大字根岸の一部 |
笹井一丁目~三丁目 | 平成14年11月2日 | 大字笹井の一部 |
広瀬台一丁目~三丁目 | 平成15年11月1日 | 大字上広瀬の一部 |
広瀬台一丁目~三丁目 | 平成20年11月1日 | 大字上広瀬の一部 |
広瀬三丁目 | 平成20年11月1日 | 大字上広瀬の一部 |
広瀬東四丁目 | 平成20年11月1日 | 大字上広瀬の一部 |
- 実施前の地域は、住居表示の実施が行われていない場所もあります。住居表示の実施されていない場所では、引き続き実施前の住所を使っています。
- 上記以外の市域については、住居表示制度を実施していません。
こんな時は届出が必要です
住居表示実施地区に建物を建築した場合(新築・建替)届出が必要です。(狭山市住居表示に関する条例第3条)
届出の際には、市民課窓口まで、次の書類をお持ちください。
- 建物の所在する土地の番号を確認できる書類(公図の写し等)
- 建物に隣接する道路から建物に入る位置を確認できる書類(住宅地図の写し等)
- 建物の出入口の確認できる書類(建物の平面図等)
住居表示板の掲示について
住居表示の実施によって建物番号が付定された場合は、住居表示板の設置をしていただくことになっています。(狭山市住居表示に関する条例第4条)
住居表示板は、住居表示実施時に設置しましたが、住居表示実施地区に新たに建物を建築した場合等に届出をいただいた際には、お渡しいたしますので、設置をお願いいたします。
住居表示板の設置を行う際には、次の点にご注意ください。
- 建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、その出入口付近に取り付けてください。
- 建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、その建物等から道路への主要な通路が、道路に接する付近に取り付けてください。
- 住宅は、その主要な出入口又は門柱、玄関その他通行人の見やすい場所におおむね1.6メートルの高さに取り付けてください。
- 住宅以外の建物等は、その住居表示板の大きさに応じて通行人の見やすい場所に適当な高さに取り付けてください。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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