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外国人登録

  • 外国人の方が狭山市に住む場合は外国人登録が必要です。市民課のみで受け付けています。
項目 届出期間 届出人 必要なもの
入国したとき 入国してから90日以内

本人
(16歳未満のときは同居の親族)

  • 旅券(交付を受けている方)
  • 写真2枚(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)

 (16歳未満の方は写真不要)

出生したとき 出生してから60日以内

同居の親族

  • 出生証明書
  • 旅券(交付を受けている方)
転入・転居したとき 異動から14日以内

本人または同居の親族

  • 外国人登録証
登録証の更新のとき あらかじめ指定された日から30日以内 本人
  • 旅券(交付を受けている方)
  • 写真2枚(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
  • 外国人登録証
氏名を変更・登録証を紛失したとき 事由発生から14日以内

本人
(16歳未満のときは同居の親族)

  • 旅券
  • 写真2枚(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)

(16歳未満の方は写真不要)

  • 外国人登録証(紛失の場合は不要)
  • 遺失物証明(遺失物届をされた方)
在留資格・期間・勤務先等の変更のとき

事由発生から14日以内

本人または同居の親族

  • 外国人登録証
  • 変更が証明できる物

※旅券の変更等は随時受け付けています。

  • 転出するときは外国人登録の手続きは不要です。

問い合わせ

市民部 市民課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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