戸籍の届出(創設的届出)

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更新日:2024年3月1日

創設的届出とは

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出を「創設的届出」といいます。
創設的届出は、その届出を行ったときから、法的な効力を発揮します。したがって、届出期間の定めはありません。

届出の種類等

届出一覧

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届出名 

法的効果

届出人等届出場所必要なもの
婚姻届届出のあった日から効力が生じます

夫と妻
(届書には成人の証人2人の署名が必要です)

次のいずれかの市区町村役場
(1)夫又は妻の本籍地
(2)夫又は妻の所在地

(1)婚姻届出書…1通
(2)運転免許証等の本人確認資料
(3)国民健康保険証(加入者のみ)
(4)国民年金手帳(加入者のみ)
(5)介護保険被保険者証(加入者のみ)
※開庁時間外は(3)~(5)は不要です。

協議離婚届届出のあった日から効力が生じます

夫と妻
(届書には成人の証人2人の署名が必要です)

次のいずれかの市区町村役場
(1)夫婦の本籍地
(2)夫又は妻の所在地

(1)離婚届出書…1通
(2)運転免許証等の本人確認資料
(3)国民保険証(加入者のみ)
(4)国民年金手帳(加入者のみ)
(5)介護保険被保険者証(加入者のみ)
※開庁時間外は(3)~(5)は不要です。

養子縁組届届出のあった日から効力が生じます

養親と養子(15歳未満の場合は法廷代理人)
(届書には成人の証人2人の署名が必要です)
(養親および養子に配偶者のある場合は配偶者の同意書が必要です。)

次のいずれかの市区町村役場
(1)養親又は養子の本籍地
(2)届出人の所在地

縁組の形態により異なりますので詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。
協議離縁届届出のあった日から効力が生じます

養親と養子(15歳未満の場合は法廷代理人)
(届書には成人の証人2人の署名が必要です)

次のいずれかの市区町村役場
(1)養親又は養子の本籍地
(2)届出人の所在地

離縁の形態により異なりますので詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。
入籍届届出のあった日から効力が生じます


(15歳未満の場合は法廷代理人)

次のいずれかの市区町村役場
(1)子の本籍地
(2)届出人の所在地

(1)家庭裁判所の許可書の謄本
転籍届届出のあった日から効力が生じます戸籍の筆頭者及び配偶者

次のいずれかの市区町村役場
(1)本籍地
(2)届出人の所在地
(3)新本籍地

(1)転籍届書…1通

・上記のほかにも戸籍届はありますが、代表的なものだけを掲載しています。
・戸籍の届出は通常の開庁時間のほか夜間・休日も受付をしております。
受付は、市役所地下1階夜間受付において行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届け出日となります。不備等があった場合は電話等で連絡し、来庁いただくこともあります。
※届出方法や戸籍の相談は市民課戸籍担当にお問い合わせください。

来庁者の本人確認

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出(以下「創設的届出」といいます。)を受け付ける際に、本人確認を行っています。

  

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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