戸籍の届出(創設的届出)
更新:2011年3月1日
創設的届出とは
戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出を「創設的届出」といいます。
創設的届出は、その届出を行ったときから、法的な効力を発揮します。したがって、届出期間の定めはありません。
届出の種類等
届出一覧
| 届出名 | 法的効果 | 届出人等 | 届出場所 | 必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 婚姻届 | 届出のあった日から効力が生じます | 夫と妻 (届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です) |
(1)夫又は妻の本籍地 (2)夫又は妻の所在地の市区町村役場 |
(1)婚姻届出書…1通 (2)戸籍謄本(全部事項証明)……1通 ※夫・妻とも本籍地が狭山市にある場合は必要ありません ※夫・妻の一方、あるいは双方の本籍が狭山市にない場合は、ないかたのものを1通 (3)印鑑(一方は旧姓のもの) (4)運転免許証等の本人確認資料 (5)父母の同意書(未成年者の場合) (6)国民健康保険証(加入者のみ) (7)国民年金手帳(加入者のみ) (8)介護保険被保険者証(加入者のみ) ※開庁時間外は(6)~(8)は不要です。 |
| 協議離婚届 | 届出のあった日から効力が生じます | 夫と妻 (届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です) |
(1)夫婦の本籍地 (2)夫又は妻の所在地の市区町村役場 |
(1)離婚届出書…1通 (2)戸籍謄本(全部事項証明)……1通 ※本籍地が狭山市にある場合は必要ありません (3)印鑑(夫婦それぞれの印・同姓のもの) (4)運転免許証等の本人確認資料 (5)国民健康保険証(加入者のみ) (6)国民年金手帳(加入者のみ) (7)介護保険被保険者証(加入者のみ) ※開庁時間外は(5)~(7)は不要です。 |
| 養子縁組届 | 届出のあった日から効力が生じます | 養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人) (届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です。) (養親および養子に配偶者のある場合は配偶者の同意書が必要です。) |
(1)養親又は養子の本籍地 (2)届出人の所在地の市区町村役場 |
縁組の形態により異なりますので詳しくは戸籍担当にお問い合わせください。 |
| 協議離縁届 | 届出のあった日から効力が生じます | 養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人) (届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です。) |
(1)養親、養子の本籍地 (2)届出人の所在地の市区町村役場 |
離縁の形態により異なりますので詳しくは戸籍担当にお問い合わせください。 |
| 入籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 子 (15歳未満の場合は法定代理人) |
(1)子の本籍地 (2)届出人の所在地の市区町村役場 |
(1)戸籍謄本(全部事項証明)……入籍前の戸籍及び入籍する戸籍各1通 ※本籍地が狭山市にある場合は必要ありません。 (2)家庭裁判所の許可書の謄本 (3)印鑑(子が15歳未満の場合は法定代理人) |
| 転籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | (1)本籍地 (2)届出人の所在地 (3)新本籍地の市区町村役場 |
(1)転籍届書…1通 (2)戸籍謄本(全部事項証明)…1通 (市内の転籍は必要ありません) (3)印鑑 (届出人、夫婦の場合は別々の印鑑) |
・上記のほかにも戸籍届はありますが、代表的なものだけを掲載しています。
・戸籍の届出は通常の開庁時間のほか夜間・休日も受付をしております。
受付は、市役所地下1階夜間受付において行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届け出日となります。不備等があった場合は電話等で連絡し、来庁いただくこともあります。
※届出方法や戸籍の相談は戸籍担当にお問い合わせください。
来庁者の本人確認
戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出(以下「創設的届出」といいます。)を受け付ける際に、本人確認を行っています。
問い合わせ
市民部 市民課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
