委任状(固定資産税関係)

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更新日:2019年5月1日

申請書ダウンロード

用途

次の証明等を代理人の方が請求・受け取りされる場合は、委任状の添付が必要です。

  • 固定資産評価証明書(土地・家屋)
  • 固定資産公課証明書(土地・家屋)
  • 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧及び写しの交付
  • 宅地課税証明書

作成の際の注意点

  • 住所・氏名・生年月日・委任事項は、必ず自書で記入してください。
  • 委任者は、必ず押印してください。
  • 委任者が法人の場合は、法人名及び代表社名を記入するとともに代表者印を押印してください。
  • 委任状の記載内容と市の台帳記載内容が異なる場合は、証明書等の交付ができない場合があります。
  • 何らかの理由により委任状を作成できない方は、下記にご注意のうえ代筆を依頼してください。
  • 委任状に「代筆した文書であること」を明示してください。
  • 代筆された場合は、誰が、いつ、なぜ、どこで、なにを、どうしたかを委任状に記録してください。
  • 代筆された方の住所、氏名、生年月日を記入していただくとともに、押印してください。(できれば、運転免許証等の写しを添付してください。)

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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