窓口における交付申請の際の本人確認

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更新日:2021年3月26日

窓口で交付申請の受付時に本人確認を行います

代理人等による申請の場合は委任状が必要です

法人の代理人による申請の場合は代理権が付与されたことを証する書類等が必要です

戸籍法及び住民基本台帳法並びにこれらに関連する政令又は規則等に基づき、戸籍謄抄本等、戸籍の附票の写し及び住民票の写し等(以下「戸籍謄抄本等」といいます。)の交付申請をされる際に本人確認を行います。

本人確認の実施方法

本人特定事項の確認(戸籍法第10条の3、住民基本台帳法第12条から第12条の3まで及び第20条)

現に請求の任に当たっている者が本人であるかどうかを確認するため、氏名及び住所又は生年月日の本人特定事項について原則として次の方法により確認を行います。

本人確認の方法(表1)
1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の本人確認資料1点を提示する方法(以下「1枚書類」という)
2. その他の本人確認資料2点を提示する方法
3. やむを得ない理由により上記1又は2の方法により確認できない場合は、市長の求めに応じて本人であることを説明していただく方法

本人確認資料について 詳しくはこちら

請求者により、次の方法により確認を行います。

請求者 本人確認の方法(表2)
個人 現に請求の任に当たっている者について(表1)の方法
法人 現に請求の任に当たっている者について(表1)の方法により確認を行うほか、社員証等当該法人に所属する者であることを証する書類を提示して、法人の名称、代表者又は支配人の氏名及び所在地を記載し、法人の印が押印された請求用紙を提出する方法
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(以下「8業士」という) 現に請求の任に当たっている者の(表1)1枚書類又は8業士であることを証する書類で写真が貼付されているもの若しくは8業士の事務を補助するものであることを証する書類で写真が貼付されているものを提示し、8業士のそれぞれ所属する会が発行した請求用紙であって統一の様式によるもの(以下「統一請求用紙」という)に職印が押されたものによって請求する方法
ただし、統一請求用紙であっても、職印の押印されていないもの又は紛失等の報告があったものにより請求する場合は交付できません

代理人又は使者の場合の確認(戸籍法第10条の3第2項及び住民基本台帳法第12条から第12条の3まで及び第20条)

現に請求の任に当たっている者が、代理人であるときなどは、次の方法により代理人等の権限を確認します。

代理人 本人確認の方法(表3)
個人 1.法定代理人のときは、戸籍謄本又は登記事項証明書等により代理人の資格を証する書類を提出する方法
2.法定代理人以外の者(任意代理人)であるときは、委任状を提出する方法
法人 1.代理権が付与されたことを証する書類を提出する方法
2.法人の登記事項証明書であって戸籍謄抄本等の交付の請求をする権限が確認できる書類を提出する方法

戸籍謄抄本等は原則非公開です

戸籍謄抄本等について原則非公開です。このため、請求資格を3つに分類し不正取得を防止します。請求資格に応じて、請求理由や利用目的を明らかとする書面の提示が必要になります。
請求資格等について 詳しくはこちら 

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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