固定資産の価格に係る不服審査

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更新日:2016年4月1日

制度の概要

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められた場合は、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されます。

審査の申出ができる方

審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

審査の申出ができる事項

審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られています。したがって、課税標準額や税額等の価格以外に関するものは、審査の申出の対象とはなりません。
(その他の事項については、行政不服審査法の審査請求の対象となります。※1)

※1 納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、市長に対し文書により審査請求することができます

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日以降、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(公示した日以降に価格決定または修正があった場合は決定または修正の通知を受けた日から3か月以内)です。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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