固定資産税・都市計画税のあらまし

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更新日:2014年12月1日

固定資産税のあらまし

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者(相続人等)となります。

・土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(注)償却資産とは土地や家屋以外の事業用資産で、法人や個人の方が事業を営むために所有している機械や、器具、備品などをいいます。

都市計画税のあらまし

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

道路、公園、緑地、広場などの都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

都市計画税を納める人は、当該土地又は家屋の所有者です。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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