家屋調査についてのお願い

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更新日:2022年4月1日

狭山市内に家屋を新築や増築すると、狭山市では、家屋の税額を算出するため、家屋調査を実施しております。

この調査は適正な税額を算出するために必要な調査ですので、ご協力をお願いします。

なお、職員が調査に伺う際には必ず身分証明書を携行しております。

※令和2年度以降につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、原則、平面図等の資料による調査に替えさせていただきます。

家屋調査の流れ

(1)新築・増築家屋の把握
新築や増築された家屋の把握については、所有者の方が登記の手続きを済まされると管轄している法務局から関係書類が届きます。この書類のほか、建築確認を参照したり、巡回調査を行ったりして把握に努めています。

(2)家屋調査に係るお手紙の郵送等
上記(1)で把握し確認できましたら、所有者の方に「家屋調査について」というお手紙を郵送させていただきます。

(3)調査する日時の決定
調査日等につきましては、資産税課であらかじめ指定させていただいております。ご都合の悪い方は日時を調整させていただきますので、担当者までご連絡ください。

(4)家屋調査の当日の内容について
当日は、原則として2名で伺います。はじめに、建築確認申請書の副本等を確認します。次に、部屋ごとに間取りの書き取りと仕上げ材(床・天井・壁など)や建具等の使用資材及び建築設備(トイレ、風呂など)を拝見させていただきます。また、外観から屋根、外壁、基礎部分の仕上げ材も拝見させていただきます。最後に、名義人等の確認と住宅を取得された際に関わるマイホームの税金と各種軽減措置(固定資産税・都市計画税、不動産取得税、所得税)を説明して終了となります。
家屋調査にかかる時間は、家屋の構造や規模により異なりますが、一般的な住宅の場合、税金に関する説明を含めまして30分程度となっております。

書類の提出等

  • 調査当日には、調査時間の短縮や正確な間取りの把握のために、建築確認申請書の副本等にある寸法の入った間取り図・平面図を拝見させていただきますので、お手数ですが、関係書類を事前にご用意くださいますようお願いいたします。
  • 木造以外の家屋(非木造家屋)につきましては、木造家屋に比べ規模が大きいこと、また、使用資材や設備等も多いことから、事前に評価の基となる使用資材の量などを把握するための「施行明細書」や正確な間取りを把握するための「平面図・立面図」等の資料について提出をお願いしております。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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