償却資産に対する課税のしくみ

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の評価

  • 前年中に取得された償却資産

  評価額=取得価額×(1-減価率/2)

  • 前年前に取得された償却資産

  評価額=前年度の価額×(1-減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を評価額とします。

課税標準額の求め方

基本的には評価額と同じですが、課税標準の特例を適用している資産がある場合には、特例に応じた減価をした額となります。また、課税標準額の合計が150万円未満である場合には、固定資産税は課税されません。(免税点制度)

減価償却の方法

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。

税額の求め方

税額は、課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額となります。

償却資産の申告

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。