令和6年度償却資産(固定資産税)の申告依頼

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更新日:2023年12月1日

1.償却資産とは

法人や個人の方が事業を営むために所有している構築物・機械・装置・工具・器具・備品等で、その減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、特許権等の無形減価償却資産、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。(地方税法第341条)

償却資産の具体例
構築物 門、へい、外灯、構内舗装(駐車場の舗装路)、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔)等
建物付属設備 事業用の動力、受変電設備、その他建築設備、内装、内部造作等
機械及び装置 工作機械、印刷機械、各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車場設備、建設機械に該当する大型特殊自動車
船舶 モーターボート、貸しボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 フォークリフト、構内運搬車等、大型特殊自動車
※自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産は除く
工具、器具及び備品 パソコン、コピー機、陳列ケース、医療機器、測定工具、取付工具、計量器、型、看板(ネオンサイン)、理容・美容機器、ルームエアコン、冷蔵庫、厨房用具、音響機器、机、椅子、ロッカー、応接セット、自動販売機、レジスター、貸衣装等

2.申告をしていただく方

狭山市内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している資産について申告していただくことになっています。(地方税法第383条)
資産の多少、異動の有無に関わりなく申告をお願いします。

3.令和6年度償却資産申告書の発送

前年度に申告された方、また新たに申告の対象になると思われる方には、12月上旬に申告書を発送しました。申告書類が届かない方、初めて申告される方(新規事業者等)は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。

償却資産の申告について、詳しくは以下をご参照ください。

4.申告期限

令和6年度の申告期限は、2024年(令和6年)1月31日(水曜日)です。
・償却資産をお持ちでない場合や廃業・転出等で申告する資産がない場合も、申告書の備考欄にその旨を記入してご提出ください。
・申告書を郵送で提出される方で「控え」の返送をご希望の方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒及び切手の同封がない場合は、返送いたしませんのであらかじめご了承ください。
・申告期限間近は大変混雑しますので、2024年1月19日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。

5.提出先

〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所資産税課

eLTAX(地方税ポータルシステム)からも申告できます

オフィスや自宅から、インターネットを利用した電子申告もできます。
詳しくは、https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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