税額控除等

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更新日:2020年11月26日

配当控除

株式等の配当所得がある場合に、算出された所得割額から差し引かれます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率

課税所得金額1,000万円以下の部分の控除率一覧表

種類

市民税

県民税

所得税

利益の配当等

1.6%

1.2%

10%

証券投資信託等
(外貨建証券投資信託以外)

0.8%

0.6%

5.0%

証券投資信託等
(外貨建証券投資信託)

0.4%

0.3%

2.5%

課税所得金額1,000万円超の部分の控除率一覧表

種類

市民税

県民税

所得税

利益の配当等

0.8%

0.6%

5.0%

証券投資信託等
(外貨建証券投資信託以外)

0.4%

0.3%

2.5%

証券投資信託等
(外貨建証券投資信託)

0.2%

0.15%

1.25%

※証券投資信託には、配当控除が適用されないものがありますのでご注意ください

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が、算出された所得割額から差し引かれます。

調整控除

平成19年度の税制改正にともない、所得税と市民税・県民税の税率が変わりますが、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、市民税・県民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまいます。そのため個々の人的控除の適用状況に応じて、市民税・県民税を減額するのが調整控除です。下記のとおり、課税所得額によって計算方法が違います。

【調整控除額の計算方法】
●課税所得200万円以下
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%を税額から控除
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額
●課税所得200万円超え
(1)から(2)を引いた差の5%を税額から控除
ただし、この控除額が2,500円未満の場合は、2,500円
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額から200万円を差し引いた額

※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります

市民税・県民税と所得税の人的控除の差額

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 市民税・県民税 所得税 差額

900万円以下

33万円 38万円 5万円

900万円超950万円以下

22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
老人配偶者控除(配偶者の年齢が70歳以上)

納税義務者の合計所得金額

市民税・県民税 所得税 差額

900万円以下

38万円 48万円 10万円

900万円超950万円以下

26万円 32万円 6万円

950万円超1,000万円以下

13万円 16万円 3万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満)

納税義務者の合計所得金額

市民税・県民税

所得税

差額

900万円以下

33万円 38万円 5万円

900万円超950万円以下

22万円 26万円 4万円

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満)

納税義務者の合計所得金額

市民税・県民税

所得税

差額

900万円以下

33万円

36万円 3万円

900万円超950万円以下

22万円

24万円 2万円

950万円超1,000万円以下

11万円

12万円 1万円
その他の人的控除

所得控除

市民税・県民税

所得税

差額

扶養控除(一般)

33万円

38万円

5万円

扶養控除(特定)

45万円

63万円

18万円

扶養控除(老人)

38万円

48万円

10万円

扶養控除(同居老親)

45万円

58万円

13万円

同居特別障害者加算

23万円

35万円

12万円

障害者控除(普通)

26万円

27万円

1万円

障害者控除(特別)

30万円

40万円

10万円

寡婦控除(一般)

26万円

27万円

1万円

寡婦控除(特別)

30万円

35万円

5万円

寡夫控除

26万円

27万円

1万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

基礎控除

33万円

38万円

5万円

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税から控除しきれない額を市民税・県民税から控除することができます。詳細は下記からご覧ください。

寄附金控除

地方自治体や日本赤十字社の支部等に対し、一定額以上の寄附を行った場合、税額控除されます。詳細は下記からご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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