東日本大震災への義援金に係る寄附金控除

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更新日:2022年3月29日

東日本大震災によって被災された方、又は被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金は、都道府県や市区町村へ寄附した場合(ふるさと寄附金)と同様、特例控除の対象となります。
※「東日本大震災義援金」の受け付けは、2021年3月31日をもって終了いたしました。

対象となる寄附金

  • 被災地の地方団体(県や市町村)
  • 日本政府による「東日本大震災義援金」
  • 日本赤十字社による「東日本大震災義援金」
  • 中央共同募金会による「東日本大震災に係る義援金」
  • その他、東日本大震災に対する義援金等を募集した募金団体(注)

(注)当該募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体や日本赤十字社、中央共同募金会、災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等へ拠出されていることが、新聞記事や募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。

申告に必要な書類

次のいずれかの書類が必要となります。

  • 募金先から交付される受領証または預り証
  • 振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る。)及び半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し

※募金先が日本政府、日本赤十字社、中央共同募金会である場合は、振込依頼書の控または郵便振替の半券のみの添付で控除を受けられます。

申告方法

所得税の確定申告期間に必要書類を添付の上、確定申告をしてください。なお、確定申告をする必要のない方は、必要書類を添付の上、市民税・県民税の申告をしてください。

(注)ふるさと寄附金控除の適用を受ける場合は、確定申告書の第2表中、住民税に関する事項の「寄附金税額控除、都道府県、市区町村分」欄に支払い金額を記入する必要があります。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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