税務署からのお知らせ ~公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度~

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更新日:2016年2月2日

平成23年分(2011年分)の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出は不要となりました。
ただし、次の場合には所得税の確定申告が必要となります。

  • 平成27年分(2015年分)以降については、外国年金などの、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けた方
  • 医療費控除などの控除を申告することで、所得税の還付を受ける方
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている控除を受ける方

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
なお、確定申告不要制度により、確定申告をしない方であっても、公的年金等の雑所得以外の所得がある場合や「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更や追加(扶養控除、生命保険料控除など)がある場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。

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このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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