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税務署からのお知らせ ~公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度の創設について ~

更新:2011年12月19日

 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※20万円以下の所得とは、給与収入のみの場合は給与収入が85万円以下。また、その他の収入については、原則、収入金額から必要経費を引いた額の合計額が20万円以下の場合です。

  • 上記に該当する方であっても、医療費控除などによる、所得税の還付を受けるための確定申告書については提出することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている控除を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
  • 上記に該当する方で、申告をされなかった場合、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除等が適用されず、市・県民税が高くなる場合があります。「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除に変更や追加がある場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合には市・県民税の申告が必要です。市・県民税の申告について、詳しくはこちらをご覧ください。

問い合わせ

総務部 市民税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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