「本人通知制度」のご利用を

住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、交付したことを通知する「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」があります。
本人が知ることで、不正請求の疑いがある場合に、早期に事実関係を確認することができます。不正取得を防ぐためにも、ぜひご利用ください。
なお、通知を受けるためには事前の登録が必要です。申込みは、市民課、各地区センター、各市民サービスコーナーで受け付けています。

概要・目的
>>>こちらから

登録できる方
狭山市に住民登録がある方(過去にあった方)、狭山市に本籍がある方(過去にあった方)
※申し込みの際には、運転免許証などの本人を確認できる書類が必要です。また、委任状が必要な場合があります

通知内容
交付年月日、交付した証明書の名称、交付枚数、請求者の種別(代理人、第三者の別)
※氏名など、個人を特定する内容は通知されません

その他
同一の住民票もしくは戸籍に記載されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象となりません。
国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。

問合せ
市民課へ内線1033
04-2953-1111

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