住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、交付したことを通知する「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」があります。 本人が知ることで、不正請求の疑いがある場合に、早期に事実関係を確認することができます。不正取得を防ぐためにも、ぜひご利用ください。 なお、通知を受けるためには事前の登録が必要です。申込みは、市民課、各地区センター、各市民サービスコーナーで受け付けています。 概要・目的 >>>こちらから 登録できる方 狭山市に住民登録がある方(過去にあった方)、狭山市に本籍がある方(過去にあった方) ※申し込みの際には、運転免許証などの本人を確認できる書類が必要です。また、委任状が必要な場合があります 通知内容 交付年月日、交付した証明書の名称、交付枚数、請求者の種別(代理人、第三者の別) ※氏名など、個人を特定する内容は通知されません その他 同一の住民票もしくは戸籍に記載されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象となりません。 国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。 問合せ 市民課へ内線1033 04-2953-1111 TOPへ |