後期高齢者医療
被保険者

埼玉県内在住の75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(広域連合の認定を受ける必要があります)

※従来の老人保健制度の老人医療対象者と同じです

※健康保険組合等の被扶養者も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合等の被保険者ではなくなります

戻る
TOPへ