住民票の写しや、戸籍謄本・抄本などの各種証明書の交付については、郵送による請求にも応じています。 ※「印鑑登録証明」の交付については、「印鑑登録証(カード)」の提示が必要となりますので、郵送による請求には応じられません ※郵送による「広域交付住民票」の請求はできません 郵送請求に必要なもの 申請書(請求理由等を記載) 手数料分の定額小為替(郵便局窓口で購入)または現金(現金書留で支払い) ※定額小為替は未記入のまま送付のこと >>>手数料(一覧)はこちら 返送用封筒(返送先を記入し、切手を貼る) ※返送先は、個人による請求の場合は住民登録地、法人の場合は主たる事務所の所在地に限る 本人確認資料等 【法人による請求】 【1】法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たっているときは、本人確認資料の写し、登記事項証明書の写しまたは申請書に押した印に係る法人の印鑑証明書の写し(以下「代表者の資格証明書等」という)を送付し、当該代表者の資格証明書に記載された当該法人の本店もしくは支店(現に請求の任に当たっている者が支配人であるときは支店に限る)の所在地を送付すべき場所に指定 【2】法人の従業員が現に請求の任に当たっているときは、本人確認資料の写し、代表者の資格証明書等及び社員証又は委任状を送付し、これらの書類に記載された営業所等の所在地を送付すべき場所に指定 【8業士による請求】 8業士が職務上必要なために請求する場合は、8業士であることを証する資格証明書及び8業士のそれぞれ所属する会が発行した請求用紙であって統一の様式によるもの(以下「統一請求用紙」という)に職印が押されたものを送付し、当該8業士の事務所の所在地を送付すべき場所に指定 ※8業士のそれぞれ所属する会が運営するホームページ上で事務所の所在地が8業士の氏名によって検索可能な状態で公開されている場合は、本人確認資料又は8業士であることを証する書類の送付は不要 送付先 〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課庶務担当 問合せ 市民課へ内線1031 04-2953-1111 戻る TOPへ |