国民年金の第1号被保険者の独自給付(死亡一時金)

国民年金の第1号被保険者が保険料を36月以上納め、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した場合、死亡者と生計を同一にしていた遺族に一時金が支給されます。
ただし、寡婦年金を選択した場合と遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、支給されません。

請求できる遺族の範囲と順位
死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給額
保険料を納めた月数に応じた額

申請期限
被保険者の死亡日の翌日から起算して2年以内

※詳しくは、保険年金課へお問い合わせください

問合せ
保険年金課へ 内線1057
04-2953-1111

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