障害者差別解消法

平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者に対して障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

この法律の対象者は
この法律は、国・都道府県・市町村などの行政機関、会社・商店・金融機関・医療機関などの民間事業者が対象です。同じサービスなどを繰り返し継続して行っている場合も事業者と扱われますので、各種法人、NPO法人、ボランティア等も該当します。

対象となる障害のある人とは
この法律で定める「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心身の機能の障害がある人で、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

この法律で守らなければならないこと
【1】「不当な差別的取り扱い」の禁止
正当な理由がないのに、障害があるということだけでサービスの提供を拒否したり、制限したり、また障害のない人にはつけないような条件をつけたりすることを「不当な差別的取り扱い」といいます。このような行為は禁止となります。
(例:障害があるという理由だけで窓口対応を拒否される、アパートを貸してもらえない、入店を拒否される等)

【2】可能な範囲での「合理的配慮」の提供(民間事業者は努力義務)
障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要な合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
(例:車いす利用者が段差のある道路を通行するときに手助けする、視覚障害のある人に書類の内容を読み上げる、聴覚障害のある人が会議等に参加するときは手話通訳者や要約筆記者などを手配する等)

※社会的障壁とは
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁になるようなものを指します。(利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない習慣や文化、偏見等)

市の主な取り組み
【1】職員の対応要領を策定し、不当な差別的取扱いの禁止と可能な範囲での合理的配慮の提供について取り組んでいきます。
【2】障害を理由とする差別に関する相談を障害者福祉課で受け付けます。
【3】障害を理由とした差別を解消するための取組みを円滑に行うことを目的
として、関係機関と連携を図るため障害者差別解消支援地域協議会を設置します。

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)
この法律では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務、合理的配慮の提供は努力義務となっています。
国は、民間事業者が不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について、適切に対応するよう対応指針(ガイドライン)を所管分野ごとに定めています。
各府省庁の対応指針は下記のホームページから確認できます。
>>>内閣府ホームページ(外部サイト)

問合せ
障害者福祉課 内線1592
04-2953-1111

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