特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったため、障害基礎年金等を受給できない障害者の方に支給されます。 支給額は、障害基礎年金1級に該当する方で月額で52,450円(2級の1.25倍)、障害基礎年金2級に該当する方に月額41,960円です。

※ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、が停止される場合があります
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されているかたは、当該手当の支給は停止されます

対象
【1】平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
【2】昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象にはなりません。

問合せ
保険年金課へ内線1054
04-2953-1111
FAX 04-2954-6262

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