介護保険制度との関係

この介護サービスを利用できる方は、65歳以上で要介護・要支援の認定を受けた方または40歳以上65歳未満で下記に掲げる疾患が原因で要介護・要支援認定を受けた方です。

障害者手帳をお持ちの方も、これに該当する場合は、今後介護保険のサービスを利用していただくことになります。ただし、介護保険のメニューにないサービスについては、引き続き身体障害者福祉制度のサービスを利用することができます。

特定16疾病

【1】がん(がん末期)
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります

【2】筋萎縮性側索硬化症

【3】後縦靱帯骨化症

【4】骨折を伴う骨粗鬆症

【5】多系統萎縮症

【6】初老期における認知症

【7】脊髄小脳変性症

【8】脊柱管狭窄症

【9】早老症

【10】糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

【11】脳血管疾患

【12】進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

【13】閉塞性動脈硬化症

【14】関節リウマチ

【15】慢性閉塞性肺疾患

【16】両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

問い合わせ
長寿安心課へ内線1551
04-2953-1111
FAX 04-2969-5735

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