払い戻しが受けられる時(療養費について)

次のような時は、医療費をいったん全額負担することになりますが、後日申請し認められた場合、保険給付分として計算された金額が払い戻されます。
なお、審査のため、申請から支給まで最短で約3か月かかります。

申請時に必要なもの
【1】急病などのやむをえない理由で医療機関に保険証を提示できなかった場合
印鑑、保険証、診療内容の明細書、領収書、世帯主名義の通帳

【2】接骨院にかかった場合
印鑑、保険証、施術内容と費用が明細な領収書等、世帯主名義の通帳
※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる接骨院もあります

【3】医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けた場合
印鑑、保険証、医師の同意書や診断書、施術内容と費用が明細な領収書等、世帯主名義の通帳

【4】コルセット等の治療用補装具を購入した場合
印鑑、保険証、補装具を必要とした医師の証明書や診断書、領収書、世帯主名義の通帳
※老人保健該当者は福祉課での手続きになります

【5】輸血のため生血代を負担した場合
印鑑、保険証、医師の同意書や診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、世帯主名義の通帳

【6】海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費)
印鑑、保険証、診療内容の明細書(日本語の翻訳文が必要となります)、領収書(日本語の翻訳文が必要となります)、世帯主名義の通帳
※治療目的で渡航した場合は対象となりません

【7】病気や怪我で移動が困難な人が医師の指示によって入院、転院した場合(移送費)
印鑑、保険証、医師の意見書や診断書、領収書、移送経路図、世帯主名義の通帳
※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません

戻る
TOPへ