交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。
ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず国保の窓口に届出をしてください。

【示談は慎重に!】
国保へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられません。

戻る
TOPへ