経過措置による福祉手当(国の手当)

制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金も支給されない方。ただし、施設に入所中の方は除きます。


【1】手当額は、月額14,880円(令和2年4月現在)

【2】5、8、11、2月にそれぞれ3か月分まとめて支給します

【3】受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

問い合わせ
障害者福祉課へ 内線1591
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

戻る