自動車税・自動車取得税の減免

障害の程度が次表に該当する方の通院、通学、通所または生業のためにもっぱら使用される自動車については、自動車取得税と自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度があります。対象の範囲など詳細については、お問い合わせください。

手帳を交付申請中の方は、申請中であることが分かる書類を持参いただくことで減免の仮申請ができます。
(自動車税(環境性能割)は、登録の日から30日以内が申請期限で、自動車税事務所のみでの受付となります。自動車税(種別割)は、納期限後の申請の場合、減免額が月割となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください)


問合せ
埼玉県自動車税事務所所沢支所へ
04-2998-1321
FAX:04-2991-1009

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