介護給付費過誤申立書

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更新日:2022年4月1日

国民健康保険団体連合会に請求した介護給付費を取り消すための申立書です。

申請書

同月過誤申立

給付実績の取消(誤って決定された介護給付費明細書の取消)と再請求を同一審査月に併せて行います。給付実績の取消による介護給付費の返還と、再請求による介護報酬の支払を相殺し、ほかの審査決定済みの介護報酬から減額または増額します。なお、同月過誤の申立は、指導監査による介護給付費の返還、その他特段の事情がある場合に限ります。

提出書類

  1. 介護給付費過誤申立書
  2. 同月過誤処理依頼書の写し(原本は国保連合会へ提出)

提出期限

毎月末日まで(月末日が土・日曜日、祝日の場合は、前市役所開庁日)

通常過誤申立

給付実績の取消(誤って決定された介護給付費明細書の取消)後、国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を受領次第、請求期間中に再請求します。取消分は、同一審査月の介護報酬から減額されます。

提出書類

  1. 介護給付費過誤申立書

提出期限

毎月15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、前市役所開庁日)

提出先

介護保険課

提出方法

郵送及び持参(提出期限に必着のこと)

その他

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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