児童手当支払金融機関登録・変更届

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更新日:2023年2月28日

児童手当支払金融機関登録変更届

用途

児童手当の支払先が未登録のとき、支払先を変更するとき
詳しくは、児童手当のご案内をご覧ください。

必要なもの

(1)請求者名義の普通預金の口座のわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
※お子さんや配偶者の口座は登録できません。

提出先

こども支援課

注意事項

児童・配偶者名義の口座不可。
※児童の生計中心者が変わるときは、受給者の変更手続きが必要です。詳しくはこども支援課にお尋ねください。

手数料

なし

郵送受付


*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

その他

地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く)は、勤務先での手続きとなります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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