児童手当受給事由消滅届

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更新日:2023年2月28日

児童手当受給事由消滅届

用途

受給者の転出等により、受給資格が消滅するとき
詳しくは、児童手当のご案内をご覧ください。

必要なもの

必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。

提出先

こども支援課

注意事項

手続きが遅れると手当をお返しいただく場合があります。

手数料

なし

郵送受付

可。
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

その他

地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)は、勤務先での手続きとなります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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